特定建築物の衛生情報 – ビル衛生検査担当

令和6年9月5日更新

 ここでは特定建築物の衛生についての情報を提供しています。

目次

特定建築物とは

「特定建築物」とは次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 ㎡以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000 ㎡以上のもの。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  4. 旅館

 東京都では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法)に該当する特定建築物のうち、特別区に所在するビルについては延べ床面積が10,000㎡を超え
るもの、多摩地区(八王子市及び町田市を除く)及び島しょに所在するビルについては、全ての特定建築物を所管しています。また、特別区に所在する特定建築物のうち、延べ床面積が10,000㎡以下のビルは、それぞれの区の所管となりますのでご注意ください。

特定建築物の環境衛生維持管理について

建築物環境衛生管理基準(令和4年3月31日更新)
特定建築物を環境衛生上良好な状態にするため、空調管理や給水管理等について法令で定められた「建築物環境衛生管理基準」及び地域特性を踏まえて設けられている東京都の独自指導
備付け帳簿書類(令和4年3月31日更新)
建築物衛生法において、備付け・保管が規定されている帳簿書類について
建築物環境衛生管理技術者が行うべき業務(令和3年4月19日更新)
「建築物環境衛生管理技術者」が、実務上おこなうべき事項について
ビルピットによる悪臭の防止対策について(令和6年9月5日更新)
排水槽などで発生する硫化水素による悪臭の防止対策について
ビル利用者のインフルエンザの予防について(令和5年7月5日更新)
インフルエンザ予防のための室内環境の管理について

建築確認申請時審査について

建築確認申請時における保健所長の審査について(令和5年6月29日更新)
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける建築物を対象とし、建築確認申請時に保健所長によって行われる審査について

法規・条例・要綱

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日生食発1227第1号) 別添(官報(号外第288号))
令和4年4月1日施行の法律施行令の一部改正(空気環境基準、管理技術者の選任について)
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について
平成26年4月1日施行の法律施行規則の一部改正(水質検査項目の追加:亜硝酸態窒素)についての趣旨
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則及び施行細則(東京都規則)の一部改正について
平成22年10月1日施行の法律施行規則及び施行細則の一部改正(特定建築物維持管理権原者等届)
ホルムアルデヒドの測定器について
平成15年5月7日厚生労働省告示第204号により定められたホルムアルデヒドの測定器について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について
平成20年4月1日施行予定の施行規則の改正についての趣旨
建築確認申請時審査事務手続要領及び指導要領について
東京都が定める建築確認申請時審査に係る要領について
「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」(ビルピット対策指導要綱)について
東京都が定める建築物における排水槽等の構造、維持管理に関する指導要綱について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部改正について
平成16年4月1日施行の施行規則の改正についての趣旨
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」の一部を改正する政令
 平成14年10月11日公布、平成15年4月1日施行の法令改正についての趣旨

法令、通知、条例の条文検索

ビル衛生管理講習会

 毎年、東京都が所管する特定建築物の衛生管理に関わる方を対象に、特定建築物の衛生管理についての講習会を開催しています。

※令和6年度の講習会については、下記のページをご確認ください。

 令和6年度ビル衛生管理講習会の開催について

 また、過去の講習会資料等については、下記のページに掲載しております。

 バックナンバー~ビル衛生管理講習会資料~

注意

  • 過去の講習会資料には、現在東京都が行っている特定建築物の維持管理に対する指導と異なっているものが掲載されている場合があります(例:Q&A)。
  • 組織変更や事務所移転等により、連絡先等が現在と異なる場合がございます。ご注意下さい。

届出様式・管理記録票

特定建築物届(第1号様式)
特定建築物として使用が開始された建築物は、使用開始から1か月以内に保健所に届出が必要です。
特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)
施設の所有者、届出者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、設備などに変更等があった場合には保健所に届出が必要です。
特定建築物給水用防錆剤使用開始届(第3号様式)、特定建築物給水用防錆剤届出事項変更届(第4号様式)
防錆剤を使用している特定建築物についての届出様式です。
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
毎年提出する受水槽等の給水施設の維持管理状況報告書の様式です(旧 給水設備自主点検記録票)。特定建築物は受水槽等の給水施設を点検することが義務付けられています。
立入検査指導事項措置報告書
立入検査等の指導事項について、その改善結果についての報告を求めています。
管理記録票(様式例)のダウンロード
管理計画表や日常の設備点検・水質検査等で使用する管理記録票の様式例がダウンロードできます。

ビル衛生管理に関するQ&A

ビル衛生管理に関するQ&A(令和5年7月5日更新)
法令や設備管理に関するQ&Aを掲載しています。

※内容は随時更新いたします。内容に関するご質問がございましたら、お電話( 03-5937-1062 )又はメール( S1153810〈at〉section.metro.tokyo.jp ※〈at〉を@に置き換えてください。)にてご連絡ください。

このページについて

 このページは東京都健康安全研究センターが運営するサイトの特定建築物についての情報のコーナーです。


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(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
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