令和5年6月29日更新
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける建築物を計画する場合、建築基準法に基づき、建築確認申請時に保健所長による環境衛生に関する審査が行われます。
ここでは、建築確認申請時審査の手順等について解説します。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
多数の者が使用、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資する。(法第1条)
法の対象となる建築物を特定建築物といい、次の用途(特定用途)に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上の建築物をいう。ただし、学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物は延べ面積が8,000㎡以上のものをいう。(法第2条、令1条)
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館
建築主事又は指定確認検査機関は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
保健所長は、必要があると認める場合においては、建築基準法の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
上記1.及び2.について要約すると、建築確認申請時の保健所長の審査に係る事務手続は、「建築基準法の規定により、建築主事又は指定確認検査機関が建築物衛生法に規定する特定建築物に関する確認の申請を受けた場合には、遅滞なく、所轄の保健所長に通知し、また、この通知を受けた保健所長は、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行い、必要があると認める場合には、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して通知・意見書を送付する。」ということになります。
東京都では、この通知制度を円滑に運用するために、2つの要領(「建築基準法第93条第5項及び第6項に基づき保健所長が行う建築確認申請時審査及び指導に係る事務手続要領」及び「ビル衛生管理の建築確認申請時審査に係る指導要領」)を定め、建築確認申請が提出された建築物について審査及び指導を行っています。
(なお、本要領は、東京都の保健所で実施する審査及び指導を対象としていますが、建築物衛生行政の一体性を確保する観点から、特別区との協力体制についても規定しています。)
東京都では、建築確認申請時に保健所長が行う審査にかかる事務手続及び指導の内容を大幅に見直し、事務手続については「建築基準法第93条第5項及び第6項に基づき保健所長が行う建築確認申請時審査及び指導に係る事務手続要領」、指導内容については、「ビル衛生管理の建築確認申請時審査に係る指導要領」を改正・ 施行しました(平成24年2月)。
ここでは、各要領及び指導記録票をダウンロードできます。
建築基準法に基づく審査については、建築物衛生法に規定する特定建築物に該当すると判断される場合に、空気調和設備関係、飲料水(湯) 設備関係、雑用水設備関係、排水設備関係、清掃、廃棄物・再利用物保管場所関係、その他環境衛生関係について実施します。
審査時に必要な図書類、計算書類一覧(PDF形式、120KB)
建築確認申請時審査での指導により竣工後に行われている立入検査での改善状況について解説した動画です。