令和6年10月22日更新
新たに建築された建築物で、特定建築物として使用が開始された建築物は、法第5条に基づき、使用開始から1か月以内に保健所に届け出なければなりません。
特別区に所在する延べ面積10,000㎡を超える特定建築物は、1の書類を御使用ください。
多摩・島しょ地域に所在する全ての特定建築物は、2の書類を御使用ください。なお、特別区に所在する延べ面積10,000㎡以下の特定建築物については、所在地を担当する各特別区保健所に御問合せください。
特別区内における特定建築物の届出は、次の書類を特定建築物が所在する各特別区保健所に2部、御提出ください。詳細が御不明な場合には、各保健所に御相談ください。
多摩・島しょ地区における特定建築物の届出は、次の書類を特定建築物が所在する地域を担当する各都保健所に御提出ください。詳細が御不明な場合には、各保健所に御相談ください。