ビルの排水槽(ビルピット)にたまった排水が腐敗すると「硫化水素」などの物質が発生し、悪臭の原因になります。そこで、東京都は、このような悪臭を防止して、住みよい街づくりをするために、昭和61年10月、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」(ビルピット対策指導要綱)を定め、ビルピットによる悪臭防止対策について指導しています。
ビルの所有者、管理者及び設計・施工者の皆様には、この要綱に基づく適切な措置を講じていただき、悪臭のない街づくりにご協力をお願いいたします。
近年、区部においては、土地の高度利用から建築物の高層化、地下化が進むとともに、地下排水槽を有しているビルの建設が急増しています。悪臭発生原因の調査は困難な場合が多いですが、都民から寄せられた悪臭に関する苦情及び問い合わせによれば、ビル排水槽が原因と考えられるケースが増えています。
昭和59年度に行ったビル排水槽実態調査では、次のことがわかりました。
ビル排水槽による悪臭発生を防止するため、構造、附帯設備、維持管理などについての基準を次のように定めています。
排水槽などの種別ごとに、発生する汚泥等の廃棄物の区分を示し、ビルの所有者、管理者の義務と都の役割を明らかにし、それぞれ適正な処理を義務付けたこと。
排水槽の管理について、硫化水素濃度による臭気の指針値を定め、目安を示したこと。
既に設置されている排水槽等で、悪臭発生のおそれがあるものについては、次のとおり改善してください。
新たに排水槽等を設置する場合は、次のとおり設置してください。
排水槽の有効容量 = 当該排水槽に流入する1日平均排水量(㎥)/建築物の地階部分(当該排水槽に排水を流入させている部分に限る。)への1日当たりの給水時間(時間)× 2.0~2.5
排水槽やその附帯設備の清掃時には、点検を行うとともに、槽底や壁面、附帯設備などに付着した汚泥、スカムなどを完全に除去してください。排水槽等の清掃は、下表の清掃頻度のとおり実施してください。なお、排水槽の構造や流入する排水の水質などから、悪臭発生のおそれがある場合は、清掃回数を増やしてください。
排水槽 | 4か月ごとに1回以上 |
阻集器 | 7日ごとに1回以上(捕集物の除去は使用日ごと) |
排水管・通気管 | 必要に応じて内部の異物を除去すること |
排水槽とその附帯設備の点検は、下表の点検項目について定期的に行い、各設備の機能が正常に働くよう、維持管理をしてください。
排水槽等の種類 | 点検項目 |
排水槽 |
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満減水警報装置 |
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フロートスイッチ又は電極式制御装置 |
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タイマー | 作動状況 |
排水ポンプ | 揚水量 |
フート弁 | 作動状況 |
排水管及び通気管 | 損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無 |
防虫網 | 損傷、さび、腐食、詰まりの有無 |
阻集器 | 沈でん物量、浮遊物量及び詰まりの状況 |
トラップ |
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ばっ気・撹拌併設装置又は排水用補助ポンプ | 作動状況 |
排水槽 | 月ごとに1回以上 |
阻集器 | 使用日ごと |
排水管・通気管 | 月に1回以上 |
日常の排水設備の運転管理では、排水の槽内滞留時間がおおむね2時間以内であるようにタイマーを設定するなど、貯留水の腐敗防止に御注意ください。特に、夜間の長時間滞留を避けるようにしてください。なお、排水調整槽については、下水道管理者の指示に従ってください。
清掃、点検及び整備に関する書類を作成し、5年間保管してください。(点検に関する様式例:健康安全研究センター建築物監視指導課作成)
排水槽などの清掃の際発生する汚泥等の廃棄物(ビルピット汚泥等)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称 廃棄物処理法)により次のように区分されています。
区分 | 内容 |
一般廃棄物 | 汚水槽、合併槽などの清掃の際発生するし尿混じりの汚泥等 |
産業廃棄物 | 雑排水槽、グリース阻集器などの清掃の際発生するし尿を含んでいない汚泥等 |
一般廃棄物、産業廃棄物の区分によって処理方法が異なっています。なお、ビルピット汚泥等を不法投棄すると、廃棄物処理法に基づく処罰を受けることがあります。
区分 | 処理委託先 |
一般廃棄物 | 一般廃棄物処理業者が区市町村の処理施設(し尿処理施設等)に搬入することができます。 |
産業廃棄物 | 脱水や焼却などの処理を産業廃棄物処理業者(収集運搬、処分)にそれぞれ委託してください。 |
ビルの所有者等は、汚泥等の処理を委託する際、下記の事項に従ってください。
一般廃棄物について | 一般廃棄物の処理については、各区市町村の清掃担当部署に連絡し、その指示に従ってください |
産業廃棄物について |
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排水槽に貯留する汚水又は雑排水を排除しようとする場合は、次の指針値に適合するよう努めてください。
公共汚水ますなどの内部空気に含まれる硫化水素 | 10 ppm以下 |
排水1リットル中に含まれる硫化水素 | 2 mg/L以下 |
相談内容 | 部署 | 電話 | |
建築基準法に基づく、排水槽の設置・構造についての問い合わせ先 | 都市整備局市街地建築部建築企画課 | 03-5388-3349 | |
排水槽等の清掃や点検、補修など維持管理に関すること (特別区内延床面積10,000㎡を超える特定建築物) |
東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課 | 03-5937-1062 | |
排水槽等の清掃時に発生した産業廃棄物の処理に関すること | 一般廃棄物について | ごみに関するお問い合わせ(東京都環境局) | |
産業廃棄物について(東京都環境局) | 23区・島しょ 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 |
03-5388-3589 | |
多摩地域 多摩環境事務所廃棄物対策課 |
042-528-2694 | ||
排水槽等の悪臭に関する法・条例等の規制に関すること | 環境局環境改善部大気保全課 | 03-5388-3482 | |
公共下水道及び排水設備等に関すること | 下水道局施設管理部排水設備課 | 03-5320-6583 | |
下水道局各下水道事務所お客さまサービス課 |