令和元年6月24日更新
平成22年4月22日厚生労働省令第66号の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則(以下「法施行規則」という。)の一部改正に伴い、東京都規則である「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則(以下「法施行細則」という。)の一部を改正する規則が、平成22年10月1日から施行されます。
ついては、特定建築物の維持管理権原者が届出事項になりましたので、保健所への届出をお願いします。その他、改正の概要に関しては、次の資料を参考にしてください。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則の一部改正について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則新旧対照表
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課「建築物衛生のページ」
※厚生労働省のページへのリンクです。