備付け帳簿書類 – 建築物衛生のページ
令和4年3月31日更新
建築物衛生法第10条において、「特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。」と規定しています。なお、帳簿書類については、5年間保存します。
備えておくべき帳簿書類
表1 維持管理に関する帳簿書類
項目 |
内容 |
実施記録 |
年間管理計画 |
建築物環境衛生管理基準を網羅した、ビル全体の環境衛生に関する総合的管理計画 |
年間管理計画書 |
空調設備管理 |
空調設備の年間・月間の点検整備計画 |
空調設備点検整備記録 |
冷却塔の清掃 |
冷却塔の清掃記録 |
冷却水管の清掃 |
冷却水管の清掃記録 |
加湿装置の清掃 |
加湿装置の清掃記録 |
空気環境測定計画 |
空気環境測定記録 |
改善調査計画 |
改善調査報告書 |
給水設備管理 |
飲料水 |
給水設備の年間・月間の点検整備計画 |
飲料水設備の管理状況記録 |
貯水槽(貯湯槽を含む)の清掃 |
貯水槽等の清掃報告書 |
飲料水の水質検査 |
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その他、中央式給湯(冷水)設備、防錆(せい)剤、塩素注入装置などを使用する場合は、これらの管理計画 |
- 中央式給湯(冷水)設備の水質検査結果書
- 防錆(せい)剤の維持管理記録(成分、薬品名、使用量、水質検査)
- 注入装置の点検整備
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中央式給湯水の温度管理 |
中央式給湯水の温度管理記録 |
雑用水 |
雑用水設備の年間・月間点検整備計画 |
雑用水設備の管理状況記録 |
雑用水槽の清掃 |
雑用水槽の清掃報告書 |
雑用水の水質検査 |
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その他、防錆剤、塩素注入装置などを使用する場合は、これらの管理計画 |
- 防錆(せい)剤の維持管理記録(成分、薬品名、使用量、水質検査)
- 注入装置の点検整備
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排水設備管理 |
排水設備の年間・月間の点検整備計画 |
排水設備の点検記録 |
排水槽の清掃計画 |
- 排水槽の清掃報告書
- 浄化槽の維持管理記録(放流水の水質検査、塩素消毒剤使用量)
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グリース阻集器の点検整備計画 |
グリース阻集器の点検整備記録 |
清掃・廃棄物処理 |
日常清掃及び大掃除の計画 |
日常清掃記録、大掃除記録 |
清掃に関する設備の点検整備計画 |
清掃に関する設備の点検整備記録 |
廃棄物処理計画 |
廃棄物処理記録 |
ねずみ等の防除 |
生息状況の点検計画 |
生息状況点検記録 |
生息が認められる場合の防除計画 |
防除実施記録、防除効果の調査記録 |
その他、維持管理に関する必要事項 |
各ビルの実情に応じた計画 |
- |
表2 図面類
事項 |
内容 |
建築図面 |
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設備図面 |
- 空調設備の縦系統図
- 空調設備の平面系統図
- 空調設備の詳細図
- 給排水設備の縦系統図
- 給排水設備の平面系統図
- 貯水槽の詳細図
- 排水槽の詳細図
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(注)
- 図面は竣工図を保存します。
- 増改築や設備変更を行ったときは、図面の変更や追加記入が必要です。
- 破損や汚れを考慮して、図面のコピーを作成します。
- 図面類はすべて永久保存です。
表3 機器・設備一覧表
事項 |
内容 |
空調機器一覧表 |
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給排水(衛生)設備一覧表 |
- 貯水槽(貯湯槽を含む)・排水槽の構造
- ポンプの設置場所
- 形式
- 能力
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各種設備一覧表廃棄物保管場所・再利用対象物保管場所の構造など |
(注)
- 機器・設備一覧表は、法規上の規定はありませんが、適正な保守管理を行う上で必要です。
- 機器・設備一覧表は、一般に空調関係図面、給排水(衛生)設備図面に記載されています。
- 機器や設備の変更、更新に際しては、その都度訂正して下さい。
確認書について
- 新たに管理技術者として選任しようとする者が同時に二棟以上の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき
- 既に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき
以上の際に、確認書を作成し保管をしなければいけません。
表4 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する書類
事項 |
内容 |
確認書 |
- 特定建築物所有者等の氏名
- 書面を作成した年月日
- 管理技術者の氏名、住所及び免状番号
- 選任される特定建築物の名称、所在場所、選任される年月日
- 選任される特定建築物ごとの管理技術者として従事する時間(当該特定建築物への移動時間も含む。)
- 管理技術者以外の業務がある場合は当該業務に従事する時間
- 特定建築物所有者等以外に維持管理権原者がある場合は、当該維持管理権原者の氏名及び意見を聴取した年月日
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(注)
- 従事する時間は、それぞれの特定建築物の用途、構造設備、延べ面積、建築物衛生管理に関するICT等の導入状況等を勘案して妥当であるかを判断すること。
- 維持管理権原者の意見は本書面とは別に作成し、必ず本書面と一緒に保存すること。
- 兼任する他の施設の確認書についても写しを受け取り合わせて保管しておくこと。