平成25年10月21日更新
防錆剤を使用している特定建築物について、使用開始から一月以内に特定建築物給水用防錆剤使用開始届を提出していただくことになります。
また、使用する防錆剤の種類又は防錆剤管理責任者に関する届出事項を変更したときは、その日から一月以内に特定建築物給水用防錆剤届出事項変更届を提出していただくこととなります。
なお、書類関係の届出窓口は建築物の規模に関わらず、所管の保健所となります。届出に関する問い合わせについても、所管の保健所までお願いします。(建築物監視指導課へ直接届出をされても受付できません。)
特定建築物給水用防錆剤使用開始届(第3号様式)
特定建築物給水用防錆剤届出事項変更届(第4号様式)