「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について

令和元年6月24日更新

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について
(水質検査項目:亜硝酸態窒素追加)

 水質基準に関する省令等の改正に併せて、建築物衛生法の水質基準も改正され、平成26年4月1日から施行されました。

詳細については以下のリーフレットおよびリンクを参照してください。

 

改正内容

 特定建築物における飲料水水質検査項目に亜硝酸態窒素が追加されました。

(検査の頻度は、他の省略不可項目と同様に6月以内に1回、定期に、行うこと。)

 

リーフレット

特定建築物の水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されました

 当課ビル衛生検査担当が作成した特定建築物の水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されたお知らせ用のリーフレットです。

 

リンク

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課「建築物衛生のページ」

厚生労働省のページへのリンクです。

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