特定建築物変更(廃止)届
令和4年11月28日更新

 届出済の特定建築物について、届出内容に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出していただくことになります。届出内容とは、建築物の所有者、届出者、維持管理権原者、構造設備及び建築物衛生管理技術者等に関する事項です。

 また、当該の建築物が特定建築物ではなくなった場合や、建物を壊す場合等には、下記の様式で廃止届を提出してください。

 なお、書類関係の届出窓口は建築物の規模に関わらず、所管の保健所となります。届出に関する問い合わせについても、所管の保健所までお願いします。(建築物監視指導課へ直接届出をされても受付できません。)

管理技術者を兼任する場合

 特定建築物の建築物衛生管理技術者を兼任する場合、新たに選任されるに至った建築物について変更届を提出していただくのみならず、従前より選任されていた建築物についても兼任している特定建築物が変わったことになるので、それぞれ別に所管の保健所へ変更届を提出する必要があります

 なお、兼任をやめた場合においても、選任をやめた建築物、継続して選任されている建築物それぞれについて変更届を提出する必要があります。

特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)

 特定建築物変更(廃止)届記入例(PDF)

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