よくある質問

 目次

1 認定薬局制度について

2 申請方法等について

3 書類の書き方等

4 薬局開設者変更や移転に伴う申請について

 

 認定薬局制度について

Q1 健康サポート薬局と認定薬局の違いは何ですか?

かかりつけ薬剤師・薬局の機能は共通ですが、それぞれ次のような特徴があります。
なお、認定薬局制度に求められる機能や基準の詳細は通知をご確認ください。

【健康サポート薬局】
健康サポート機能(国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能)を有する薬局

【地域連携薬局】
地域の医療提供施設等と連携し、在宅療養等にも対応できる(麻薬調剤の応需や無菌製剤処理等の体制を有している)薬局

【専門医療機関連携薬局】
がん診療連携拠点病院等との密な連携を行い、より高度で専門的な薬学管理に対応できる薬局

Q2 認定を受けることにより何が変わりますか?

認定を受けた薬局は「地域連携薬局」または「専門医療機関連携薬局」と称することができます。

Q3 認定を取得するメリットは何ですか?                        

認定を取得し、認定薬局の名称や機能を薬局内外の掲示や薬局機能情報提供制度で公表することにより、地域住民や医療・介護関係職種からの信頼やかかりつけ薬局の選択につながる可能性が期待されます。
また、地域住民にとっては自身に適した薬局を選択する際の参考になるというメリットがあります。

 

2 申請方法等について

Q1 申請手続きをするには、何をすればよいですか?

申請に当たっては、法令等に基づき、基準に適合した構造設備や体制を整えることが必要です。
申請の前に、必ず「申請手続きについて」をご確認ください。
書類の記載方法は「申請様式ダウンロード(地域連携薬局)」又は「申請様式ダウンロード(専門医療機関連携薬局)」をご確認ください。

Q2 申請場所はどこですか?

東京都健康安全研究センター本館1階(住所:新宿区百人町3-24-1)です。
交通アクセスはこちらからご確認ください。

Q3 郵送での申請は可能ですか?

手数料が必要となる申請については郵送による書類の受付はできません。直接窓口へお持ちください(島しょの方は個別にご相談ください。)。
なお、手数料が不要な届出(変更届書、返納届書)は郵送またはオンラインでの受付が可能です。

Q4 窓口で申請手続きをする場合、どれくらい時間がかかりますか?

申請件数や窓口の混雑状況により待ち時間は異なります。
なお、現在の窓口の混雑状況はこちらからご確認いただけます。

Q5 窓口で申請手続きをする場合、予約は必要ですか?

原則不要です。
ただし、一度に持ち込む申請件数が多い場合、窓口での確認に時間がかかる場合があります。

Q6 申請手数料はいくらですか?

申請の種類により手数料が異なります。「手数料一覧」をご確認ください。
なお、手数料の納付は現金のみとなりますのでご注意ください。

Q7 申請した書類の控えを窓口で受け取れますか?

都では申請書の控えは作成しません。申請書の控え(添付資料含む)が必要な場合には、申請者様でご準備ください。
お控えを持参いただいた場合には、表紙に受付印を押させていただきます。

Q8 構造設備が未完成でも申請はできますか?

申請書には薬局の平面図及び実際の設備が確認できる写真等を添付する必要があるため、原則できません。
ただし、薬局の移転に伴う新規申請等の場合には当該資料を除いてご申請いただき、構造設備以外の審査を先に進めることも可能です。

Q9 認定書は、申請書を提出したらその場で交付されるのですか?

その場での交付はされません。
窓口での形式審査(記載漏れや誤記、不足書類の有無の確認等)を経て書類を受け付けた後、認定可否を判断するための実質審査(基準等への適合性の確認)が行われます。
書類の受付から認定証の発行までの標準処理期間は開庁日で7日です。

Q10 どのような方法で認定証が交付されるのですか? 

窓口交付又は郵送交付です。
郵送での交付をご希望の場合は、申請時に返信用封筒(Q11参照)を持参してください。

Q11 返信用封筒はどのようなものを準備したらいいですか?

宛先の郵便番号、住所、氏名を記入した角2型の封筒(A4サイズが折らずに入る大きさ)に返信用切手(郵便料金+簡易書留料金)を貼付した封筒をご準備ください。
なお、レターパックはお預かりできませんのでご注意ください。
Q12 申請した内容に誤りや不備があった場合は、どうしたらよいですか? 申請内容に誤り等があった場合、受付窓口で修正依頼をすることがあります。また、審査中に疑義等が生じた場合には書類の差換えをお願いすることがあります。
この場合、担当者からの修正依頼に従って必要な手続きを行ってください。
修正方法等については、その内容や状況により異なります。

Q13 申請手続きについて聞きたいのですが、どこに連絡をすればよいですか?

【都内の薬局の場合】
東京都健康安全研究センター
広域監視部 薬事監視指導課 連携薬局担当
(所在地)新宿区百人町三丁目24番1号
(電 話)03-3363-3938(直通)

【薬局所在地が東京都以外の場合】
各道府県の所管部署に直接お問い合わせください。

 

3 書類の書き方等  

Q1 書類作成上の注意点はありますか?

文書の改ざん防止のため、消えるボールペンや鉛筆等は使用しないでください。

Q2 申請書に押印は必要ですか?

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)」が公布、施行されたことに伴い、申請書様式への押印は不要です。

Q3 添付書類に記載されている個人情報をマスキングする必要はありますか?

必要です。マスキングがされていない書類を受け取ることはできません。

【個人情報の例】
医師氏名、患者氏名・住所・生年月日・電話番号等
※医療機関名や薬局名は個人情報に該当しないので、マスキングしないでください。

Q4 添付する資料の写しは撮影画像でもよいですか?

原則、複写機を使用してコピーした書類等をご提出ください。
デジタルカメラ等の撮影画像による複写も不可ではありませんが、記載内容が明瞭で判読可能な画像をご提出ください。

Q5 認定適合基準表はどのように記載するのですか? 

Q6 「高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備」のチェックボックス欄は全てにあてはまらないといけないのですか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.2、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.2)

認定基準適合表のチェックボックス欄に記載された設備は通知で示された具体例であり、できるだけ多くの項目に該当することが望ましいものの、必ずしも全ての項目に該当しないと認定が下りないわけではありません。

Q7 構造設備に係る添付書類は該当する構造設備の写真のみでよいですか?

写真の他、薬局の平面図も必要です。

Q8 「地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績」のうち、「在宅訪問時」はどのように計上すればよいですか?

参考:地域連携薬局認定基準適合表No.5)

患者の居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提供して情報共有を行った回数を実績として計上してください。
なお、「居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績」(Q9参照)とは異なり、複数の利用者が入居する施設を訪問した場合であっても、指導を行いその結果を報告した人数で実績を計上してください。
医療保険に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導、介護保険に基づく居宅療養管理指導のいずれも実績として計上可能ですが、報告先は医療機関に限られるため、介護支援専門員(ケアマネージャー)宛の報告は実績として計上することはできません。

Q9 「居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績」はどのように計上すればよいですか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.16)

居宅等を訪問して指導等を行った回数を実績として計上してください。
なお、「地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績」(Q8参照)とは異なり、複数の利用者が入居する施設を訪問した場合、1回の訪問で複数名に対して指導等を行っていても実績は1回となります。
また、同一人物に対する同一日の訪問は、訪問回数にかかわらず1回と計上してください。

Q10 「常勤として勤務している薬剤師数」は、いつの時点での薬剤師数をいうのですか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11)

認定申請時又は認定更新申請時における人数です。
なお、「継続して1年以上勤務している常勤薬剤師数」(Q12参照)とは考え方が異なるのでご注意ください。

Q11 「常勤として勤務している薬剤師」にはどのような人が該当しますか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11)

認定薬局制度における「常勤」は週当たり32時間以上※の勤務をいいます。
保健所に届け出ている「勤務薬剤師の週当たり勤務時間数」が32時間以上の方が「常勤として勤務している薬剤師」に該当します。

※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく所定労働時間の短縮等、例外として週32時間未満の勤務でも「常勤」として取り扱う場合があります。詳細は事務連絡の問13をご確認ください。

Q12 「継続して1年以上勤務している常勤薬剤師」にはどのような人が該当しますか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11)

申請の前月までに継続して1年以上常勤として当該薬局に勤務している方が「継続して1年以上勤務している常勤薬剤師」に該当します。
なお、労働基準法に基づく産前休業若しくは産後休業又は育児・介護休業法に基づく育児休業若しくは介護休業を取得した場合等、例外規定があります。詳細は事務連絡の問14をご確認ください。

Q13 「地域包括ケアシステムに関する研修」とは何ですか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13)

「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」に基づき実施される健康サポート薬局に係る研修が該当します。研修実施機関は、下記の厚生労働省指定確認機関のホームページからご確認ください。

【指定確認機関】公益社団法人日本薬学会
※具体的な研修内容、スケジュール、申込手順等は研修実施機関に直接お問い合わせください。

Q14 「地域包括ケアシステムに関する内容の研修」とは何ですか?

(参考:地域連携薬局認定基準適合表No.14)

地域包括ケアシステムに係る内容が学習できる研修です。
当該研修は外部研修が望ましいですが、薬局開設者が従業員に対して自ら行う研修でも差し支えありません。
なお、研修対象者は常勤・非常勤に関わらず、当該薬局に勤務する全ての薬剤師となります。

Q15 「専門的な医療の提供等を行う医療機関」及び「がん治療に係る医療機関」とは何ですか?

(参考:専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.3)

厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等及び都道府県が専門的ながん医療を提供するものとして認めた医療機関のことです。
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等はこちらからご確認いただけます。
また、専門的ながん医療を提供するものとして東京都が認める医療機関は以下のとおりです。

東京都がん診療連携拠点病院
東京都がん診療連携協力病院(対象となるがん種のみ)
東京都小児がん診療病院

Q16 がんに係る「専門性を有する薬剤師」を認定する団体はどこですか?また、当該団体が認定する専門性の名称は何ですか?

(参考:専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11)

厚生労働大臣に届出がなされているのは以下の2団体です。
なお、当該団体では専門医療機関連携薬局に係る認定とは関係のない認定も多数扱っておりますので、名称が似ている認定と混同しないようご注意ください。

一般社団法人日本医療薬学会
 専門性の名称:地域薬学ケア専門薬剤師(がん)
一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会
 専門性の名称:外来がん治療専門薬剤師(BPACC)

  

4 薬局開設者変更や移転に伴う申請について

Q1 薬局開設者の変更や薬局の移転に伴い薬局開設許可を新しく受けました。地域連携薬局等の認定は再度申請しなおす必要がありますか?

地域連携薬局等は薬局開設許可に紐づく認定となっているため、移転等に伴い新たに薬局開設許可を受けた場合には、地域連携薬局等の認定についても改めて申請し、再度認定を受ける必要があります。

Q2 薬局開設者の変更に伴い新たに地域連携薬局等の認定を受けたいのですが、元々の薬局における実績を引き継ぐことはできますか?

変更事項が薬局開設者の変更のみであり、薬局の所在地、薬局に勤務する薬剤師等の勤務状況が同じである等、変更前後で認定薬局の機能に変更がなく、薬局の業務の体制が引き継がれている場合には元々の薬局における実績を引き継ぐことが可能です。

Q3 薬局の移転に伴い新たに地域連携薬局等の認定を受けたいのですが、元々の薬局における実績を引き継ぐことはできますか?

以下の3つの要件を満たす場合、元々の薬局における実績を引き継ぐことが可能です。

・当該薬局に勤務する薬剤師等の勤務状況が同じである
 等、移転前後で認定薬局の機能に変更がなく、薬局の業 
 務の体制が引き継がれていること
・利用していた患者が引き続き来局できると通常想定され
 る範囲にあること
・移転前に連携していた医療機関等の関係機関との連携が
 移転後も同等に継続されることが明らかであると認めら
 れること

Q4 薬局開設者の変更や薬局の移転に伴い新たに地域連携薬局等の認定申請をする場合、通常の申請とは別に用意する必要のある書類はありますか?

上記Q2、Q3に該当し、元々の薬局における実績を引き継いで認定申請を行う場合、薬局の業務の体制が引き継がれていること等を申告いただく書類が必要となります。
様式は以下からダウンロードしてください。

・薬局開設者変更:地域連携薬局専門医療機関連携薬局
・移転:地域連携薬局専門医療機関連携薬局

 

問い合わせ先

東京都健康安全研究センター 広域監視部薬事監視指導課 連携薬局担当

住所:〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階

電話:03-3363-3938

e-mail:S1153808※section.metro.tokyo.jp

    ※を@に置き換えてメールをお送りください。

 

 

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また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
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