3 書類の書き方等
4 その他
※参考資料:よくある質問 一覧表(PDF:716KB) (更新日:令和3年10月)
Q1 申請場所はどこですか? |
東京都健康安全研究センター本館1階(住所:新宿区百人町3-24-1)です。 |
Q2 申請の手続きについて聞きたいのですが、どこに連絡をすればよいですか? |
【都内の薬局の場合】 【薬局所在地が東京都以外の場合】 |
Q3 認定を受けることにより何が変わりますか? |
認定を受けた薬局は「地域連携薬局」または「専門医療機関連携薬局」と称することができます。 |
Q4 認定を取得するメリットは何ですか? |
地域包括ケアシステムの中で多職種と連携して、薬剤師や薬局の役割を果たすことが求められています。 認定を取得し、認定薬局の名称や機能を薬局内外や薬局機能情報提供制度で公表することにより、地域住民や医療・介護関係職種からの信頼やかかりつけ薬局の選択につながる可能性が期待されます。 また、地域住民にとっては自身に適した薬局を選択する際の参考になるというメリットがあります。 |
Q5 健康サポート薬局と認定薬局の違いは何ですか? |
かかりつけ薬剤師・薬局の機能は共通ですが、それぞれ次のような特徴があります。 (1)健康サポート薬局は、健康サポート機能(個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能)を有する薬局 (注:認定薬局に求められる機能や基準の詳細は通知をご確認下さい。) |
Q1 申請手続きをするには、何をすればよいですか? |
申請に当たっては、法令等に基づき、基準に適合した構造設備や体制を整えることが必要です。 |
Q2 郵送での申請は可能ですか? |
郵送やメール等による書類の受付はしていません。 |
Q3 申請書を提出したら、その場で認定証は交付されますか? |
即日交付はされません。 【流れ:窓口での形式審査→実質審査→認定の可否決定】 (標準的事務処理期間:7日) 申請窓口での形式審査(記載漏れや誤記がないか、必要な書類が添付されているかどうかの確認)を経て、申請書が提出された後、実質審査(基準等への適合性の確認)が行われ、認定の可否が決定されます。認定された方には認定証を交付します。 なお、この間の標準的事務処理期間は7日です。 |
Q4 窓口で申請手続きをする場合、どれくらい時間がかかりますか? | 申請書類の確認作業や窓口の混雑状況により待ち時間は異なります。 |
Q5 申請手数料はいくらですか? |
申請の種類により手数料が異なります。 「申請手続きについて」を確認してください。 ※現金で納付してください。 |
Q6 申請した書類の控えを窓口で受取れますか? |
都では申請書の控えは作成しません。申請書控え(添付資料を含む)は、申請者様が御準備下さい。 |
Q7 申請した内容に誤りや不備があった場合は、どうしたらよいですか? |
申請内容に誤り等があった場合、受付窓口で修正依頼をすることがあります。また、審査中に生じた疑義への対応や修正をお願いすることがあります。 修正方法等については、その内容や状況により異なります。 |
Q8 構造設備が未完成でも申請はできますか? |
できません。 申請書には、薬局の平面図及び実際の設備が確認できる写真等を添付してください。 |
Q9 どのような方法で認定証が交付されますか? |
窓口交付又は郵送交付です。 郵送交付の場合は、申請時に持参していただく返信用封筒(下記Q10へ)により送付します。 |
Q10 返信用封筒はどのようなものを準備したらいいですか? |
宛先の郵便番号、住所、氏名を記入した角2型の封筒(A4サイズの入る封筒)に返信用「切手460円※」(郵便料金+簡易書留料金)を貼付した封筒をお願いします。 ※認定証3枚までの料金です。 【お願い】当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、送達途中の紛失事故防止が確実な簡易書留で送付します。レターパック等はお受けできません。 |
Q11 添付書類の個人情報のマスキングは必ず行わなければいけませんか? |
個人情報保護の観点から、申請において添付書類として提出していただく各記録の写しは、該当する箇所を黒塗りにする等、マスキングが必要です。 マスキングがされていない書類を受取ることはできません。 (該当例:患者氏名、医師氏名、生年月日等) ※医療機関名や薬局名は個人情報に該当しません。 |
Q12 添付する資料の写しは撮影画像でもよいですか? |
明瞭記載や改ざん防止の観点から、デジタルカメラ等の撮影画像による複写はお断りしています。 複写機を使用してコピーした書類等を添付してください。 |
Q1 認定適合基準表はどのように記載するのですか? |
下記ホームページから、認定基準適合表の記載方法を確認してください。 |
Q2 認定適合基準表にある構造設備のチェックボックス欄はすべてあてはまらないといけないのですか? |
認定基準適合表に記載されたチェックボックスは通知で示された具体例です。配慮した設備が他にある場合は「その他」の欄を活用し、記載してください。 いずれかの対応が必要です。 |
Q3 申請の際、構造設備の写真のほか平面図は必要ですか? |
必要です。 薬局の平面図及び設備の写真をご提出ください。 |
Q4 「地域包括ケアシステムに関する研修」とは何ですか? (参考:地域連携薬局 認定基準適合表 No.13) |
「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」に基づき実施される研修です。下記厚生労働省指定確認機関のホームページから研修実施機関等を確認してください。 ※具体的な研修は研修実施機関に直接、お問い合わせください。 |
Q5 「地域包括ケアシステムに関する内容の研修」とは何ですか? (参考:地域連携薬局 認定基準適合表 No.14) |
地域包括ケアシステムに係る内容が学習できる研修です。 当該研修は外部研修が望ましいですが、薬局開設者が当該薬局に勤務するすべての薬剤師に対して自ら行うものでも構いません。 |
Q6 「専門的な医療の提供等を行う医療機関」及び「がん治療に係る医療機関」とは何ですか? (参考:専門医療機関連携薬局(がん) 認定基準適合表 No.3) |
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等及び都道府県が専門的ながん医療を提供するものとして認めた医療機関のことです。 医療機関を検索する場合は、下記ホームページをご活用ください。 ※上記へ該当する都内医療機関は、福祉保健局のページから確認できます。
<東京都が指定する専門的ながん医療を提供する医療機関> |
Q7 「がんに係る専門性を有する薬剤師」を認定する団体はどこですか? (参考:専門医療機関連携薬局(がん) 認定基準適合表 No.11) |
厚生労働大臣に届出た、下記の2団体です。 (参考通知はこちらのページからご確認ください。) |
Q8 「常勤として勤務している薬剤師」にはどのような人が該当しますか? (参考:地域連携薬局 認定基準適合表 No.13,専門医療機関連携薬局(がん) 認定基準適合表 No.11) |
当該薬局に週当たり32時間以上勤務している薬剤師が該当します。 薬局開設許可を所管する保健所へ届出ている「週当たり勤務時間数」が「32時間以上」に該当する方※を記入してください。 ※育児・介護休業法に基づき所定労働時間が短縮している場合等、常勤薬剤師に関する質問は通知(令和3年1月29日、令和5年3月31日一部改正 事務連絡)を確認してください。 |
Q1 受付の予約は必要ですか? |
必要ありません。 |
Q2 申請書類の作成の注意点はありますか? |
消えるボールペンや消えやすいインク、鉛筆等で記載しないでください。(文字が消える恐れがあり、文書の改ざんが容易であるため) |
Q3 申請書に押印は必要ですか? |
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が公布、施行されました。 そのため、当該申請書様式への押印は不要です。申請・届出については必要書類が整っていることを確認し、受付を行います。 ただし、申請書類の記載内容に修正がある場合は、訂正印又は捨印が必要になりますのでご注意ください。 |
Q4 薬局開設者(経営者)変更に伴う新規認定申請の場合はどのようにしたらよいですか? |
申請前に個別にご相談ください。 |