「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)の公布に伴い、令和3年8月1日から、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の制度が施行されます。
地域連携薬局は「入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局」、専門医療機関連携薬局は「がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局」として、都道府県知事が認定(1年ごとの更新)することとなっています。
関連する通知等は以下のとおりです。
【認定薬局】
(令和3年1月22日付薬生発0122第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
(令和3年1月29日付薬生0129第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
(令和3年1月29日付、令和5年3月31日一部改正、事務連絡)
【専門医療機関連携薬局】
(令和3年1月29日付薬生0129第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
(令和3年6月14日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
【参考】厚生労働省ホームページ
▶令和元年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について
東京都健康安全研究センター 広域監視部薬事監視指導課 連携薬局担当
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