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変更届(様式第6)Word
総括製造販売責任者(責任技術者)その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
1 製造販売業者の氏名及び住所
添付書類(法人の場合)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 発行後6か月以内のもの
※住所・氏名の変更届のご提出前に厚生労働省へ業者コード変更登録をお願いします。
申請方法は下記「業者コード登録について」をご確認ください。
2 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地(※)
添付書類(所在地の場合)
※所在地の変更届のご提出前に厚生労働省へ業者コード登録をお願いします。(所在地が変更になる場合は新たな業者コード(末尾3桁)を取得する必要があります。
申請方法は以下をご確認ください。
e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
① e-Gov電子申請サービス手続き検索(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス
② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択
④ 必要事項を入力して提出
業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。やむをえず電子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省にファクシミリでご申請ください。
●申請様式
●ファクシミリ送付先
・医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 03-3597-9535
・医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課 03-3597-0332
3 製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)
添付書類
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
変更の履歴が確認でき、申請日より6ヶ月以内に発行されたものを添付
登記簿の内容に変更がない場合は添付不要
・診断書(※)
責任役員が精神の機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができないおそれがある者である場合は、当該責任役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(※)法改正前に提出を求めていた診断書・疎明書については、申請書の「申請者の欠格条項」欄に記載することとなり、上記の場合を除いて原則不要となりました。該当するおそれがある場合は事前にお問い合わせください。
ただし、審査の過程で提出を求める場合があります。
※責任役員については、令和3年1月29日付け5課長通知「「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について」をご参照ください。
4 総括製造販売責任者
添付書類
○総括製造販売責任者の変更の場合
総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は雇用若しくは使用関係を証する書類
証書 Word
証書 PDF
証書記載例 PDF
総括製造販売責任者の資格を証する書類
従事年数証明書 Word
従事年数証明書記載例 PDF
○総括製造販売責任者の氏名変更の場合
・氏名の変更を確認できる書類(戸籍抄本又は戸籍謄本)
○総括製造販売責任者の住所変更の場合
・添付書類不要
1 製造業者の氏名又は住所
添付書類
・上記製造販売業の「1 製造販売業者の氏名及び住所」に同じ
2 製造所の名称(※)
3 製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
添付書類
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 発行後6か月以内のもの
4 責任技術者
添付書類
・上記製造販売業の「4 総括製造販売責任者」に同じ
責任技術者の資格を証する書類
従事年数証明書 Word
従事年数証明書記載例 PDF
5 許可製造所の構造設備の主要部分
※登録製造所では届出不要です。
添付書類
・構造設備の概要一覧表
構造設備の概要一覧表 Word
構造設備の概要一覧表 記載例 PDF
・製造設備器具一覧表
製造設備器具一覧表 Word
・試験検査器具一覧表
試験検査器具一覧表 Word
・他の試験検査機関等の利用概要(契約書の写し又は利用証明書を添付)
他の試験検査機関等の利用概要 Word
(※)
製造販売業の東京都以外の道府県への移転は、事前に新規の許可申請が必要です。
製造業の移転は、都内・都外にかかわらず、事前に新規の許可・登録申請が必要です。
許可・登録を受けている者を、別の個人又は法人に代える場合は、新規の許可・登録申請が必要です。
原則、FD申請でお願いします。
製造販売業・製造業の業務を廃止し、休止し、若しくは休止した事業(製造所)を再開したとき届出る様式です。
FD申請入力例 PDF
休止・廃止・再開届(様式第8) Word
その事業(製造所)を廃止し、休止し、若しくは休止した事業(製造所)を再開したときは、30日以内に、その旨を届け出なければならない。
添付書類(廃止届の場合) 許可(登録)証の原本
原則、FD申請でお願いします。
FD申請入力例 PDF
手数料 2,400円
許可(登録)証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる(注釈:変更届の提出が必要です。)
添付書類 書き換えるべき許可(登録)証
原則、FD申請でお願いします。
許可証・登録証再交付申請(様式第4)Word
手数料 3,400円
許可証を破り、汚し、又は失ったときは、その再交付を申請することができる。
添付書類 破り、汚した許可(登録)証
許可・登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
製造販売業許可更新申請書:FD申請様式A13
原則、FD申請でお願いします。
FD申請入力例(製造販売業) PDF
書面申請様式:様式第11 Word
手数料 46,100円
製造業許可更新申請書:FD申請様式B13
原則、FD申請でお願いします。
書面申請様式:様式第14 Word
手数料 25,600円(一般区分)・23,600円(包装・表示・保管区分)
製造業登録更新申請書:FD申請様式B13
原則、FD申請でお願いします。
書面申請様式:様式第17の4 Word
手数料 20,500円
引き続き許可・登録を継続する場合には、有効期間が終了する前に余裕をもって許可・登録更新申請を行ってください。
変更届書、許可・登録更新申請については下記のリンクでもご案内しております。
このページの担当は 健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。