必ず申請前に「事業登録制度の概要」および 事業登録申請のてびき(建築物飲料水水質検査業)(PDF形式)をお読みください。
事業登録の基準は大きく分けて物的要件、人的要件、その他の要件に大別されます。
(1)高圧蒸気滅菌器及び恒温器
(2)フレームレス−原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラ ズマー質量分析装置
(3)イオンクロマトグラフ
(4)乾燥器
(5)全有機炭素定量装置
(6)pH計
(7)分光光度計又は光電光度計
(8)ガスクロマトグラフー質量分析計
(9)電子天びん又は化学天びん
(10)水質検査を的確に行うことのできる検査室
・実験台、流し台、作業台、測定台、薬品戸棚等の配置が水質検査実施者の作業にふさわし い配置となっている。
・実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり使用しやすい配置となっている。
・ドラフトチャンバーが設置されている。
・必要な換気扇、水栓、ガス栓、コンセントが設けられている。
・細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区画されていることが望ましい。
・天びん台など必要な部分に防震装置が施されている。
※機械器具等を事業登録期間中、当該事業登録業務専用として営業所で占有していなければなりません。したがって、原則として所有していることが必要であり、登録された機械器具等は、他の登録営業所へ貸し出したり、共用することができません。
また、使用する機械器具等に関して点検状況等を記録する機器管理台帳を備えておく必要があります。
機器管理台帳(MS-Word形式)
水質検査を行う者は「水質検査実施者」であること
※ 登録要件(人的要件・物的要件等)については、必ず、各業種別の登録基準を確認し、不明な点は、申請手続きの前に必ずお問い合わせ下さい。
再登録申請時に併せて変更届を提出する際には下記の様式を使用してください。
東京都 健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生担当
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
東京都健康安全研究センター 本館2階
電話番号 03(5937)1058
ファクシミリ 03(5937)1099
メールアドレス:S1153810〈at〉section.metro.tokyo.jp
※〈at〉を@に置き換えてメールをお送りください。
周辺地図はこちらをご覧下さい。
※郵送での申請は受付けておりません