事業登録制度とは、建築物の維持管理を定める「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度です。
登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的としたものであり、その業務に一定の制限を加えるものではありません。したがって、登録を受けた事業者は、登録の表示ができ、一方登録を受けない事業者は、登録又はこれに類似する表示を行うことは禁止されていますが、その業務を行うことについて何ら制限はありません(事業登録を受けなくても営業できます)。
登録は、営業所ごとに、その営業所を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、その営業所において事業を行うための機械器具等の設備と、事業に従事する者の資格及びその他の基準が一定の要件を満たしていることが必要となります。
この登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)及び作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準(その他の要件)に大別されます.
登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行われます。営業所とは、客観的に見て営業上の活動の中心と見られる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて単独で契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているところです。
したがって、商業登記法等による登記をした営業所に限るものではありません。また、ビル内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。
なお、登録申請は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に行い、東京都では、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課建築物衛生担当が窓口になっています。
登録の有効期間は、登録の日から6年間です。この期間を超えて登録事業者である旨の表示をしようとするときには再登録を受けなければなりません。
また、有効期間を過ぎた後には、再登録申請はできませんので新たに登録申請をしていただくことになります。有効期間が近づいている営業所は、早めに再登録申請の準備を行うようにして下さい。
登録を受けると、登録に係る営業所について、登録事業者である旨の表示を行うことができます。一方、登録を受けずに法に定める表示又はこれに類似する表示を行うことはできません。
また、登録は営業所ごとに行われますから、登録を受けた営業所以外の営業所について、登録営業所であると誤認させるような表示も同様にできません。
[登録の表示]
[表示例]
建築物環境衛生総合管理業
東京都 15 総 第1234号
[悪い表示例]
都知事登録ビル総合管理業
東京都知事認可ビルメンテナンス業
厚生労働大臣指定業者 など
事業登録を受けられる業種は次の8業種です。
業種 | 業務内容 | |
1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 |
建築物空気調和用 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 建築物飲料水 水質検査業 |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる事項を厚生労働大臣が定める方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 建築物飲料水 貯水槽清掃業 |
建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 | 建築物ねずみ昆虫等 防除業 |
建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 建築物環境衛生 総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |