地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定を受けた薬局の開設者(以下「認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。
認定薬局開設者は、薬局内の見やすい場所及び外側の見やすい場所に次に掲げる事項を掲示しなければなりません。
① 地域連携薬局である旨 又は 専門医療機関連携薬局である旨(薬局が受けた認定の種類) ② 地域連携薬局等の機能に係る説明 又は 専門医療機関連携薬局の機能に係る説明(薬局が受けた認定薬局の機能) ③ 専門医療機関連携薬局は、認定を受けた傷病の区分 |
認定取得後の手続き等については「申請手続きについて」を確認してください。
厚生労働省のホームページを確認のうえ、地域連携薬局等に関する情報について変更報告の手続きをしてください。(法第8条の2)
東京都健康安全研究センター 広域監視部薬事監視指導課 連携薬局担当
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