医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品の製造販売業について、「主たる機能を有する事務所の所在地」を変更したときは、30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
「主たる機能を有する事務所の所在地」を他県に移す場合は、新規許可申請が必要です。
登記上の「住所」を変更したときの手続きについては、変更届(住所・氏名・名称)をご確認ください。
原則、FD申請をご利用ください。(ソフトは最新版をご使用ください。)
FD申請(製造販売業 医薬品:A41、医薬部外品:A42、化粧品:A43、再生医療等製品:A46)
FD申請入力例(製造販売業の主たる機能を有する事務所の所在地) PDF
・提出部数 1部 (必要に応じて、申請者控え 1部)
1 事務所の案内図
最寄りの駅から事務所までの地図
2 配置図
同一敷地又は建物における、自社と他社の使用部分を明示したもの
3 事務所の平面図
製造販売業として使用するフロアの図面(参考として、総括製造販売責任者の座席を明示)
4 保管設備に関する図面
市場への出荷可否判定(※1)のために、製造販売業者の事務所内で製品を保管する場合(市場への出荷可否判定を製造業者に委託しない場合)
(※1)出荷判定概略図 PDF
(1) 所在地の変更届のご提出前に、厚生労働省へ業者コード登録をお願いします。所在地が変
更になる場合は、新たな業者コード(末尾3桁)を取得する必要があります。
業者コード登録については、以下をご確認ください(※2)。
(2) ビル名がある場合は、ビル名まで記載するようお願いします。
(3) 主たる機能を有する事務所の所在地を変更した場合は、許可証・登録証の書換え交付申請
を行うことができます。書換えには手数料がかかります。
無料
期間 月曜日から金曜日(祝日を除く)
時間 午前9時から午前11時30分まで
東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1029
e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
① e-Gov電子申請サービス手続き検索(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス
② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択
④ 必要事項を入力して提出
業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。やむをえず電子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省にファクシミリでご申請ください。
■申請様式
■ファクシミリ送付先
・医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 03-3597-9535
・医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に係る業者コード
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課 03-3597-0332
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。