必ず申請前に「事業登録制度の概要」および
事業登録申請のてびき(建築物空気環境測定業)(PDF形式)をお読みください。
事業登録の基準は大きく分けて物的要件、人的要件、その他の要件に大別されます。
(1)浮遊粉じん量測定器
(2)一酸化炭素検定器
(3)二酸化炭素検定器
(4)温度計(0.5 度目盛)
(5)乾湿球湿度計(0.5 度目盛)
(6)風速計(0.2 メートル毎秒以上の気流を測定することができる測定器)
(7)測定に必要な器具(測定器固定用台車等)
(注)機械器具等を事業登録期間中、当該事業登録業務専用として営業所で占有していなければなりません。したがって、原則として所有していることが必要であり、登録された機械器具等は、他の登録営業所へ貸し出したり、共用することができません。
また、使用する機械器具等に関して点検状況等を記録する機器管理台帳を備えておく必要があります。
【兼務の禁止】
「空気環境測定実施者」は、他の登録営業所の同測定実施者として登録はできません。(兼任できません。)
また、他の登録業種(建築物清掃業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業)の有資格者としての登録もできません。(兼任できません。)
さらに、特定建築物に選任される建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)との兼任も認められていません。
【再登録申請をする場合の測定実施者等講習会修了証書の有効期限切れ】
事業登録の有効期間中(6年間)に、選任された測定実施者等の講習会修了証書の有効期限が切れていることが多く見受けられます。結果的に測定実施者等が不在とならないよう、必ず再講習を受講し確実に継続してください。
【空気環境測定実施者として登録できる場合】
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)は空気環境測定実施者として登録できます。ただし、過去に一度も空気環境測定実施者として登録されたことがない場合に限ります。
また、登録有効期間経過後、引き続き建築物環境衛生管理技術者を空気環境測定実施者として再登録を受けようとする場合には、空気環境測定実施者の再講習を修了していなければなりません。
※ 登録要件(人的要件・物的要件等)については、必ず、各業種別の登録基準を確認し、不明な点は、申請手続きの前に必ずお問い合わせ下さい。
東京都健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生担当
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
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電話番号 03(5937)1058
ファクシミリ 03(5937)1099
メールアドレス:S1153810〈at〉section.metro.tokyo.jp
※〈at〉を@に置き換えてメールをお送りください。
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※郵送での申請は受付けておりません