必ず申請前に「事業登録制度の概要」および
事業登録申請のてびき(建築物空気調和用ダクト清掃業)(PDF形式)をお読みください。
事業登録の基準は大きく分けて物的要件、人的要件、その他の要件に大別されます。
(1)電気ドリル及びシャー又はニブラ
(2)内視鏡(写真を撮影することができるもの)
(3)電子天びん又は化学天びん(1 mg以上の分解能を有するもの)
(4)コンプレッサー
(5)集じん機
(6)真空掃除機
(注)機械器具等を事業登録期間中、当該事業登録業務専用として営業所で占有していなければなりません。したがって、原則として所有していることが必要であり、登録された機械器具等は、他の登録営業所へ貸し出したり、共用することができません。
また、使用する機械器具等に関して点検状況等を記録する機器管理台帳を備えておく必要があります。
(1)「空気調和用ダクト清掃作業監督者」がいること。
【兼務の禁止】
「空気調和用ダクト清掃作業監督者」は、他の登録営業所の同監督者として登録はできません。(兼任できません。)
また、他の登録業種(建築物清掃業、空気環境測定業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業)の有資格者としての登録もできません。(兼任できません。)
さらに、特定建築物に選任される建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)との兼任も認められていません。
【再登録申請をする場合の監督者等講習会修了証書の有効期限切れ】
事業登録の有効期間中(6年間)に、選任された監督者等の講習会修了証書の有効期限が切れていることが多く見受けられます。結果的に監督者等が不在とならないよう、必ず再講習を受講し確実に継続してください。
【空気調和用ダクト清掃作業監督者として登録できる場合】
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)は空気調和用ダクト清掃作業監督者として登録できます。ただし、過去に一度も空気調和用ダクト清掃作業監督者として登録されたことがない場合に限ります。
また、登録有効期間経過後、引き続き建築物環境衛生管理技術者を空気調和用ダクト清掃作業監督者として再登録を受けようとする場合には、空気調和用ダクト清掃作業監督者の再講習を修了していなければなりません。
事業登録に係る作業に従事するすべての者(パート、アルバイト含む)は、1年間に1日程度(7時間以上)の事業主または登録団体の行う研修を受けなければなりません。
実施主体 | 事業者、又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるもの |
研修内容 | 空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。 |
指導者の要件 | 空気調和用ダクト清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者、その他研修の科目について十分な知識、技能を有する者 |
研修の頻度 | 作業に従事する者全員が年1回以上受けられること。 (年1回とは1日程度(7時間以上)で、回数を分けて実施してもよい。) |
新規登録申請の場合、初回の従事者研修を実施することが新規登録の人的要件の一つになっています。あらかじめ、研修内容及び方法を十分に検討しておく必要があります。
厚生労働省からカリキュラム例が示されています。この例を参考にして、従事者研修を実施してください。
また、従事者研修を行っていることを記録しておく必要があります。
研修1年目の従事者用 空気調和用ダクト清掃作業従事者研修実施記録表(Excel形式)
研修2年目以降の従事者用 空気調和用ダクト清掃作業従事者研修実施記録表(Excel形式)
※ 登録要件(人的要件・物的要件等)については、必ず、各業種別の登録基準を確認し、不明な点は、申請手続きの前に必ずお問い合わせ下さい。
東京都健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生担当
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
東京都健康安全研究センター 本館2階
電話番号 03(5937)1058
ファクシミリ 03(5937)1099
メールアドレス:S1153810〈at〉section.metro.tokyo.jp
※〈at〉を@に置き換えてメールをお送りください。
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※郵送での申請は受付けておりません