◆劇物である有機シアン化合物及びこれを含有する製剤(以下「有機シアン化合物」という。)に係る登録変更について毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第90号)が令和6年10月1日に施行されました。詳細はこちら。 ・従前より化学名での有機シアン化合物を登録している毒物劇物製造業者・輸入業者は、新たに類別での登録変更申請を行う必要はありません。 ・令和6年9月30日までに化学名で1品目以上の有機シアン化合物を製造または輸入品目として登録している毒物劇物製造業者・輸入業者は、類別での登録をしていることになるので、全ての有機シアン化合物を製造又は輸入をすることができます。 ・令和6年10月1日以降、初めて有機シアン化合物を製造または輸入品目に追加する場合は登録変更申請が必要です。 |
毒物劇物製造業者・輸入業者は、登録された品目に限って毒物劇物を製造・輸入することができます。登録品目以外、新しい品目を製造・輸入する場合や、登録されたものとは異なる含有量のものを製造・輸入する場合にはあらかじめ登録変更申請が必要です。
1 新しい品目を製造・輸入する場合
2 登録済みの品目でも含有量が登録している含有量の範囲から外れる場合
1 申請・受付
2 内容審査
3 登録
4 交付 登録変更済通知書をお渡しできる状態になりましたら、御連絡します。
郵送交付を希望の場合には返送用封筒をご用意ください。
詳細は下記の<注意>をご覧ください。
10日
(土・日曜日、祝日や、書類の不備が整うまでに費やした日数は含まれません。)
書類 等 | 提出部数 | 備考 | |
登録変更申請書 |
1部 |
品目数が多く、品目欄に書ききれない場合には、別紙品目表(下記参照)に記載してください。 申請する品目が10品目以上ある場合はFD申請でお願いします。 |
|
添 付 書 類 |
品目表 |
1部 |
多数の品目をまとめて申請するために登録申請書の品目欄に記載できない場合には、登録申請書の製造(輸入)品目欄に「別紙のとおり」と記載し品目表を添付します。 |
手数料 |
5,200円 |
現金、その他キャッシュレス決済が御利用いただけます。(詳細はこちら) |
1 申請書の控え一式(1部(全て写しで結構です。))を必ず申請時に御持参ください。
2 郵送による登録済通知書の交付を希望する場合には申請時に530円の切手(普通郵便180円及び簡易書留350円)を貼付した角2サイズの封筒(A4サイズが折らずに入るもの)に宛先を記載の上、お預けください。
なお、交付する品目登録済証のページ数によっては、郵送料金が異なる場合があります。申請する品目数が50を超える場合には事前にご相談ください。
申請する際に申請情報を書面の申請書と併せて電子データをご提出いただく申請方法です。自社での情報管理が行いやすくなります。
FD申請ソフトの説明はこちら
申請書は、添付書類と手数料をそろえて下記申請窓口にご提出ください。
申請窓口 東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1027
期間 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
時間 午前9時から午後3時まで
郵送による申請は受け付けておりません。
このページの担当は広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当です。