毒物劇物製造・輸入業登録関係

二酸化アルミニウムナトリウム(劇物)を含有する製剤の取扱いについて

 アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号 11138-49-1)を含み、コンクリート用化学混和剤として使用されている一部の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウム(CAS登録番号 1302-42-7)が含まれている事例があることが判明しました。アルミン酸ナトリウムを含有する製品を取り扱っている場合は、購入元・製造元に確認する等して、二酸化アルミニウムナトリウムの含有の有無を確認するようお願いいたします。

 詳細は通知を御覧ください。

 二酸化アルミニウムナトリウム(劇物)を含有する製剤の取扱いについて(通知

 

毒物及び劇物指定令の一部改正について

 令和5年6月1日から毒物及び劇物指定令が一部改正され、1物質が新たに毒物及び劇物に指定されました。また、2物質が劇物から除外されました。

詳細は通知及び別添を御覧ください。

 毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)(別添

 

毒物及び劇物取締法の改正について

 第8次地方分権一括法(平成30年6月27日法律66号)の施行に伴い、令和2年4月1日から、毒物劇物製造業及び輸入業の登録は、全て知事の権限になりました。

 これに伴い、手数料、標準的事務処理期間及び申請様式等が変更になりました。

 手数料等変更の詳細はこちら

 通知等はこちら

  

毒物・劇物とは

 毒物・劇物とは?…毒物劇物を製造・輸入するために

 

新規に登録する方へ

 新規の登録申請(製造業・輸入業)

 

登録後に必要な手続き

 1 登録変更申請

 2 登録更新申請

 3 変更届・毒物劇物取扱責任者変更届

 4 書換え交付申請

 5 再交付申請

 6 廃止届

 

オンラインによる受付について

 令和6年2月1日から、オンラインによる受付を開始しました。

 ただし、廃止届については、オンライン提出であっても、健康安全研究センターへの登録票原本の郵送又は窓口持参が別途必要です。廃止届及び登録票原本の提出をもって、手続が完了となります。

 他の申請についても、順次対象を拡大する予定です。

 オンライン提出の利用案内はこちら

 オンライン提出のURLはこちら

 

その他

 FD申請について

東京都環境放射線測定サイト 東京都感染症情報センター 東京都健康安全研究センターサイト
(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
東京都健康安全研究センター 〒169-0073 東京都新宿区百人町三丁目24番1号 電話:03-3363-3231
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