毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第90号)が令和6年10月1日に施行されることに伴い、令和6年9月中に有機シアン化合物に係る登録変更申請を行われる方は令和6年9月10日までに御申請ください。令和6年9月11日から9月29日までの間は有機シアン化合物を含まない登録変更申請のみ受付いたします。
令和6年9月30日(月曜日)はシステム改修のため終日毒物劇物製造・輸入業の申請及び各種届の受付ができません。お手数をおかけしますが他の日程で窓口にお越しください。
アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号 11138-49-1)を含み、コンクリート用化学混和剤として使用されている一部の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウム(CAS登録番号 1302-42-7)が含まれている事例があることが判明しました。アルミン酸ナトリウムを含有する製品を取り扱っている場合は、購入元・製造元に確認する等して、二酸化アルミニウムナトリウムの含有の有無を確認するようお願いいたします。
詳細は通知を御覧ください。
二酸化アルミニウムナトリウム(劇物)を含有する製剤の取扱いについて(通知)
令和6年6月1日から毒物及び劇物指定令が一部改正され、1物質が新たに毒物及び劇物に指定されました。また、2物質が劇物から除外されました。
詳細は通知及び別添を御覧ください。
【参考】今回の改正において劇物から除外されたマイクロカプセル製剤の取扱いについての
詳細はこちらの通知をご覧ください。
第8次地方分権一括法(平成30年6月27日法律66号)の施行に伴い、令和2年4月1日から、毒物劇物製造業及び輸入業の登録は、全て知事の権限になりました。
これに伴い、手数料、標準的事務処理期間及び申請様式等が変更になりました。
手数料等変更の詳細はこちら
通知等はこちら
令和6年8月1日から、現在の受付窓口の混雑状況をリアルタイムに公開しています。現在の窓口の混雑状況はこちらへ 【上から1行目「医薬品販売(卸・配置)再生販売・毒劇物」】
1 登録変更申請
2 登録更新申請
4 書換え交付申請
5 再交付申請
6 廃止届
令和6年2月1日から、オンラインによる受付を開始しました。
ただし、廃止届については、オンライン提出であっても、健康安全研究センターへの登録票原本の郵送又は窓口持参が別途必要です。廃止届及び登録票原本の提出をもって、手続が完了となります。
他の申請についても、順次対象を拡大する予定です。
オンライン提出の利用案内はこちら
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