毒物劇物製造業及び輸入業の権限移譲について

 現在、毒物劇物製造業及び輸入業は、登録権者が地方厚生局長と知事とに分かれています。

 第8次地方分権一括法が公布され、令和2年4月1日から、これまで地方厚生局長権限であった毒物劇物製造業及び輸入業の登録について、知事の権限により行われることとなりました。

 

 法令等は以下の通りです。

 
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第66号)(第8次地方分権一括法)。

           平成30年6月27日公布    平成32年4月1日施行

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令  (政令第291号) 

           平成30年10月17日公布    平成32年4月1日施行

       

 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第128号)

           平成30年10月17日公布    平成32年4月1日施行

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等について

            (平成30年10月17日付 薬生発1017 第7号)    

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限の委譲等について

            (平成30年10月17日付 薬生薬審発1017 第2号)

 

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