(製造業・輸入業が対象です)
申請する際に、申請情報を電子データとして電子媒体で御提出いただく申請方法です。
メリット | 登録品目の明確化 | 自社でもっている登録品目がわからなくなった、担当者の引継ぎによって登録品目がわからなくなった、これまでどのような申請をしたのかわからなくなった、というケースが時々見受けられます。FD等申請システムを導入し、東京都で持っている登録情報と同じ情報をコンピュータにインストールすることにより、そのようなことを防ぐことができます。 |
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申請書の簡易作成 | 簡単なボタン操作と一部の入力で、申請書や届出を作成することができます。 | |
毒物劇物辞書機能 | 毒物劇物辞書機能がついています。すべての化合物を網羅することはできていませんが、CAS番号により、一部の化合物はこちらの機能で検索が可能ですので、該当性を調べるひとつの手段となります。類別番号を調べることもできます。 | |
登録までの期間短縮 | 申請で品目数が多い場合、書面提出では、品目入力に時間を要し、登録まで時間のかかることが多いのですが、FD等申請にすることで、品目入力時間の短縮が図れるため、登録までの期間も短縮されます。 | |
デメリット | 提出書類は変わらず必要 | 提出する書類の数が特に変わるわけではなく、むしろFD1枚が余分に必要になります。また、手数料は書面提出と同じです。 |
煩雑さ | 特に、パソコンによる作業に抵抗感がある方は、煩雑に思われる方もいらっしゃいます。 |
FD申請システム提供機関 | 電話番号 |
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東京都健康安全研究センター広域監視部 薬事監視指導課薬事審査担当 (CD-ROMの貸し出し) |
電話 03-5937-1027
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厚生労働省サイト (ダウンロード) |
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei.html |
(1)入手先:各都道府県の薬務主管課
<東京都の場合>
健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1027
(1)FD申請システムにより申請書等の書類を作成し、申請等書類(提出部数は従来どおり) と申請等情報を入力したFD(1枚)を提出する(品目表への代表者印の押印は不要、添付書類は書面申請と同じ)。
(2)受付で、申請等書類の控えに受付印を押し、受付票を交付するので、申請書の控えと一緒 に保管する(FDは受付処理後、その場で返却されます。)。
(3)後日、登録票又は登録変更済通知書の交付の際に申請書等の控えを持参し、登録済証明を 受ける。
(4)登録がおりたら、登録票又は登録変更済通知書に基づき、各自でFD申請システムの登録 情報を更新する。
このページの担当は広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当です。