医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品の製造販売業・製造業について、許可(登録)取得者の「住所」又は「氏名(法人の場合は登記上の住所や氏名)」、事業所の「名称」を変更したときは、30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
製造業の「製造所の所在地」を移転する場合や、製造販売業の「主たる機能を有する事務所の所在地」を他県に移す場合は、新規許可(登録)申請が必要です。
原則、FD申請をご利用ください。(ソフトは最新版をご使用ください。)
FD申請(製造販売業 医薬品:A41、医薬部外品:A42、化粧品:A43、再生医療等製品:A46
製造業 医薬品:B41、医薬部外品:B42、化粧品:B43)
・提出部数 1部(必要に応じて、申請者控え 1部)
1 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
変更の履歴が確認でき、申請日より6か月以内に発行されたものを添付(登記事項の内容に変更がない場合は添付不要)
他の申請書・届出に添付済み等、既に東京都知事宛に提出している場合は省略可 (備考欄に「令和○年○月○日提出の○○製造(販売)業の申請書(変更届書)に添付済みのため省略」等と記載してください。)
2 住居表示変更証明書
所在地の住所表記の変更があった場合のみ添付
(1) 住所・氏名の変更届のご提出前に、厚生労働省へ業者コード変更登録をお願いします。
業者コード変更登録については以下をご確認ください(※)。
(2) 登記上の氏名、製造所等の名称等を変更した場合は、許可証・登録証の書換え交付申請を
行うことができます。書換えには手数料がかかります。
無料
期間 月曜日から金曜日(祝日を除く)
時間 午前9時から午前11時30分まで
東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1029
e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
① e-Gov電子申請サービス手続き検索(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス
② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択
④ 必要事項を入力して提出
業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。やむをえず電子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省にファクシミリでご申請ください。
■申請様式
■ファクシミリ送付先
・医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 03-3597-9535
・医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に係る業者コード
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課 03-3597-0332
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。