薬事監視指導課では、都内において「製造販売業」の許可を取得している事業者(※)からの医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製品表示・広告に関する御相談を受け付けております。
(※)以下の事業者は、製品表示・広告の相談対象事業者ではありません。
〇他の道府県において製造販売業許可を取得している事業者
他の道府県において製造販売業許可を取得している事業者からの御相談はお受けしておりません。
他の道府県において製造販売業許可を取得している事業者は、許可を取得している道府県の薬務主管課に御相談ください。
〇製造販売業の許可を取得していない事業者
都内において「製造販売業」の許可を取得している事業者とともに御相談される場合のみ、製品表示・広告の相談をお受けしています。
当課の製品表示・広告に関する相談としてお受けできる内容は、次の2つです。
「医薬品医療機器等法」に関すること
「医薬品等適正広告基準」に関すること
なお、製品表示・広告に関する内容であっても、これら以外の内容(例:公正競争規約に関する御相談や販売促進のための文言アドバイス等)はお受けしておりません。
医薬品等の製品表示・広告の相談を行う場合は、以下のファイル(Word)を使用し、製品表示・広告に係る相談内容を電子メールにより東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課宛て(e-mail:S1153808@section.metro.tokyo.jp)にお送りください。
製品表示・広告 問合せ票 Word : 30KB
電子メールにより、相談を行う製造販売業者の製品表示(案)や広告(案)を当課宛てに送信する際は、医薬品医療機器等法の規定や、医薬品等適正広告基準を御一読の上、製品表示(案)や広告(案)の相談したい箇所を明示くださいますようお願いします。
迷惑メールによるウィルス感染を防ぐため、送信する電子メールの件名(タイトル)は次の例のとおり記載してください。これ以外の件名(タイトル)については、開封することなく削除することがあります。
例:【医薬品等】製品表示・広告に関する相談について
電子メールにより、医薬品等の製品表示・広告に関する御相談を受け付けた後、回答までに1週間程度の期間を要しております。
御相談に対する回答は、当課から相談のあった事業者宛てに電話連絡により行っております。
なお、当課からの回答内容は、医薬品医療機器等法及び関係法令並びに関係省庁からの通知に基づき、一般的な考え方について説明するものであり、御相談のあった医薬品等の製品表示(案)や広告(案)に係る全ての文言の適否について当課が判断を行うものではありません。
御相談いただく際、事前にこちらのページを御確認ください。リンク先ページのうち、「医薬品等広告講習会 資料」の中に広告規制の基本的な考え方が記載されています。
医薬品等の広告規制について(健康安全部薬務課のページにリンク)
薬事監視指導課
担当 | 担当地域(製造販売業) |
---|---|
医薬品第一区担当 03(5937)1036 |
千代田区、中央区、足立区、葛飾区、江戸川区、 墨田区、江東区、荒川区 |
医薬品第二区担当 03(5937)1039 |
港区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、 世田谷区、文京区 |
医薬品第三区担当 03(5937)1042 |
新宿区、中野区、杉並区、練馬区、台東区、 豊島区、北区、板橋区、多摩地区、島しょ地区 |
このページの担当は 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品第一区、第二区、第三区担当 です。