化粧品の製造業務を行うにあたっては、下記事項を遵守してください。
製造記録・試験記録・その他製造所の管理に関する記録を作成し、3年間(または、有効期間+1年のうち長い期間)保管することが求められています。
ただし、薬事に関する他の法令等(「GQP省令」等)で、記録の作成・保存が義務づけられている場合は、そちらにも従う必要があります。
-医薬品医療機器等法施行規則第90条-
■ 記録様式(例示) Word : 86KB
製造業の許可証(原本)は、製造所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
-医薬品医療機器等法施行規則第114条第2項で準用する同規則第3条-
製造所の構造設備は、「薬局等構造設備規則」に適合する必要があります。設備の変更を行う際にはご注意ください。(なお、製造所の建替え・引越しは4(1)の業許可申請が、設備の変更は4(4)変更届書の提出が必要になります。)
薬局等構造設備規則 (参照先:厚生労働省令等データベース)
↑製造区分により適用条文が異なります。
(1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造区分((2)に該当する場合を除く)(一般区分)は第13条、(2)包装/表示/保管のみの製造区分は第13条の2の部分をご覧ください。
下記の場合は、各種申請書・届書等を担当窓口に提出する必要があります。
担当窓口・申請様式・添付資料・手数料等の詳細については、こちら(医薬品・医薬部外品・化粧品審査関係)のページをご覧ください。
製造業許可申請書
製造所の建替え・製造所の引越し・開設者の変更(法人の吸収合併により許可取得会社が解散する場合等)を行う場合には、新たに許可を取得しなければなりません。事務処理期間を考慮し、許可希望日から余裕を持って申請手続きを行う必要があります。
製造業許可更新申請書
製造業の許可の有効期間は5年間です。有効期間終了後も引き続き許可を受けたい場合は、事前に更新手続きを行う必要があります。
製造業許可区分追加(変更)申請書
製造業の許可区分は、品目の種類や製造工程に応じて下記の2種類に分かれています。他の許可区分を追加・変更したい場合は、事前に申請手続きを行う必要があります。
a 化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造区分((2)に該当する場合を除く)(一般区分)
b 包装/表示/保管のみの製造区分
変更届書
下記事項を変更する場合は、変更後30日以内に変更届書を提出する必要があります。
休止・廃止・再開届書
製造所を廃止・休止・再開する場合には、事後30日以内に休止・廃止・再開届書を提出する必要があります。
このページの担当は 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品第一区、第二区、第三区担当 です。