健康食品はあくまで食品の一分類のため、その製造、輸入等について食品衛生法の規定を守らなければなりません。
食品に関する営業を行う場合には、食品衛生法に基づく許可等が必要な場合があります。なお、平成30年6月に食品衛生法が改正され、営業許可業種が見直されました。営業許可の見直しとともに施設基準も改正されました。また、営業許可の対象でない場合であっても管轄の保健所に届出が必要になります。詳細は「食品衛生の窓」をご覧ください。
販売又は営業上使用する食品、添加物等を輸入する場合には、その都度厚生労働大臣に届け出なければなりません。届出の手続きについては厚生労働省ホームページをご覧ください。
健康食品という分類での規格基準はありませんが、すべての食品に、「食品一般の成分規格」、「食品一般の製造、加工及び調理基準」、「食品一般の保存基準」が適用されます。又、食品の分類ごとに定められた規格基準が適用される場合があります。
食品別の規格基準について(厚生労働省ホームページ。食品一般の成分規格等もご覧になれます。)
食品添加物に関する概要、種類や表示方法については、「食品衛生の窓」をご覧ください。
注意:食品添加物は、原則として指定されたもの以外は使用することができません。また、指定されたものでも、使用に当たっては量や対象食品等が限定されている場合があります。詳しくは、以下1及び2のリスト(外部ホームページにリンクしています。)をご覧ください。
令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものを含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。これにより、指定成分等含有食品の適正な製造・品質管理や事業者からの健康被害届出を義務化する等、必要な措置を講じることができるようになりました。詳細は「食品衛生の窓」をご覧ください。
生鮮食品として通常の方法で摂取するときには問題のない食品でも、濃縮して粉末や錠剤にする等、通常の方法とは著しく異なる方法で大量に摂取した場合に重大な健康被害を引き起こす場合があります。このような食品が新たに販売されることなった場合、食品衛生上の危害を防止するために必要があるときは、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができます。
詳しい解説は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
錠剤・カプセル状等の形状の食品は濃縮、加工等の工程を経ていることが多く、これにより原材料の中に微量に含まれる毒性物質等が濃縮されたり、個々の製品レベルで成分の偏りが生じたりした場合、過剰摂取による健康被害の発生につながるおそれがあります。そのため、事業者による自主管理を推進するためのガイドラインが厚生労働省から示されています。詳しい解説は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
問合せ先:東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当
電話:03-3363-3472
FAX:03-5386-7427
メールアドレス:S1153803<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてメールをお送りください。