第5章 Q&A

1 保健機能食品制度とは (食品表示法)

※以下の内容は、消費者庁が公表している『食品表示基準Q&A』(最終改正 令和8年4月1日 消食表第238号、以下「基準QA」という)の内容を一部抜粋したものです。制度の全体像や詳細について知りたいという方は、消費者庁HPからご確認ください。

 

Q1 保健機能食品の表示が望ましくない食品はありますか。(基準QA 加工―126)

 例えば、ビール等のアルコール飲料や、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取させることになる食品は、保健機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の保持増進に資するという一面を強調することになりますが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、保健機能食品の表示をすることは望ましくないと考えます。

 

 Q2 保健機能食品以外の食品については、保健機能食品と紛らわしい名称を表示してはならないこととされていますが、紛らわしい名称とは、具体的にはどのようなものですか。(基準QA 加工―127) 

 例えば、「特定健康食品」、「特定機能食品」、「保健○○食品」、「機能○○食品」等の名称で、特に「機能」、「保健」の文字が含まれているものを指します。

  

2  栄養機能食品 (食品表示法)

Q1 栄養機能⾷品において、規格基準が定められている栄養成分を複数表⽰する場合、その順序は決められていますか。(基準QA 加工―218)

 特に決められていません。

 

 Q2 栄養機能食品において、1日当たりの摂取目安量を「○○粒~○○粒お召し上がりください。」という旨の幅の両端をもって表示することは可能ですか。また、「~以上お召し上がりください。」、「~以内をお召し上がりください。」という旨の幅の一端のみをもって表示することは可能ですか。(基準QA 加工―219①)

 幅の両端をもって表示することは可能です。
 ただし、この場合においては、幅の両端それぞれの1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準に適合する必要があります。
 一方、幅の一端のみをもって表示することは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準の上限値と下限値をはずれる可能性があるので、当該基準を満たすことにはなりません。

 

 Q3  「特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項」とは、どのような表⽰ですか。(基準QA 加工―215)

 疾病により栄養代謝に変化が⽣じ、健康な者と同等の栄養成分の機能が得られないようなもの、妊産婦や乳幼児等、特定のライフステージにある者について摂取量に注意が必要なものについて、その旨を表⽰してください。

 例えば、グレープフルーツ(ジュース)は、カルシウム拮抗薬の効果を増強する可能性がある等の表⽰が考えられます。

    

 このページのQ&Aに関する問合せ先:各法令の所管部署(都内事業者向け)

 

「第5章 Q&A」のページの管理は、
 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当です。
 電話:03-3363-3472(直通)
 メールアドレス:S1153803※section.metro.tokyo.jp
 ※を@に置き換えてメールをお送りください。

 

 

東京都環境放射線測定サイト
東京都感染症情報センター
東京都健康安全研究センターサイト
(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
東京都健康安全研究センター 〒169-0073 東京都新宿区百人町三丁目24番1号 電話:03-3363-3231
Copyright (C) 2011~ Tokyo Metropolitan Institute of Public Health. All Rights Reserved.