※食品表示法による表示及び栄養成分表示(保健機能食品を除く)の内容は、消費者庁が公表している『食品表示基準Q&A』(最終改正 令和8年4月1日 消食表第238号、以下「基準QA」という)の内容を一部抜粋したものです。制度の全体像や詳細について知りたいという方は、消費者庁HPからご確認ください。
食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名称で記載するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば、名称に使用することは可能です。また、食品表示法以外の法令により表示規制のある品目については、当該法令により制限を受けることがあります。名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでなければ、差し支えありません。
原材料と添加物を明確に区分する方法として、以下の方法が考えられます。ただし、以下の方法に限定するわけではありません。しかし、例えば、区切りを入れずに連続して表示することはできません。
① 原材料と添加物を記号で区分して表示する。
② 原材料と添加物を改行して表示する。
③ 原材料と添加物を別欄に表示する。
保存方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、読みやすく、消費者が理解しやすいような用語をもって一括表示部分に表示することとされています。
なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合は、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。また、常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。
ただし、直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要があります。 さらに、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は4℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括表示部分に表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。
表示責任者である食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を、「製造者」、「加工者」、「販売者」、「輸入者」のいずれかの事項名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。
事項名については、表示責任者が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。
なお、製造業者、加工者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示責任者となることも可能です。この場合、事項名を「販売者」とすることが必要です。
⾷品表⽰基準第3条第1項の表に規定しているとおり、⼀般⽤加⼯⾷品を販売する場合「販売者の⽒名⼜は名称及び住所」に加えて、これまでどおり、公衆衛⽣上の危害発⽣・拡⼤防⽌の観点から「製造所の所在地及び製造者の⽒名⼜は名称」を表⽰する必要があります。その際、「製造所の所在地及び製造者の⽒名⼜は名称」は「販売者の⽒名⼜は名称及び住所」に近接して表⽰する必要があります。具体的には以下の表⽰⽅法が考えられます。
食品を製造する際に、複合原材料を使用する場合には、複合原材料の一般的な名称をもって原材料名の表示を行うこととしています。
ただし、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の1の三の規定に基づき、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない場合、複合原材料の全ての原材料を分割して表示することができます。
その場合、原料原産地表示は、分割した後の原材料名表示に基づき、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)に原産地表示を行う必要があります。
⾷品表⽰法による表⽰(⾷品表⽰法)のQ&Aに関する問合せ先︓所管の担当部署
必ず「栄養成分表示」と表示してください。
できません。⾷塩相当量も食品表示基準別記様式3内のナトリウムのあとに括弧書きで表⽰してください。
栄養成分の機能の表⽰や栄養強調表⽰をする場合、表⽰する全ての栄養成分について、許容差の範囲内にある必要があります(合理的な推定により得られた値は認められません。)。
「推定値」である成分が分かるように記載すれば問題ありません。例えば「○○は推定値」、「○○以外の栄養成分については、推定値」等の⽂⾔を、栄養成分表⽰に近接した場所に記載してください。「推定値」の表⽰を⾏った成分については、必要に応じて説明ができるようにその合理的根拠を保管しておく必要があります。
一般的に知られていることであっても、⾷品表⽰基準別表第12、別表第13の第1欄に掲げる「栄養成分及び熱量」について栄養強調表⽰をする場合、栄養強調表示の規定を満たす必要があるほか、一般表示事項 (熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))を食品表示基準の規定に従って表示する必要があります。
栄養成分表示(保健機能食品を除く)(食品表示法)のQ&Aに関する問合せ先:所管の担当部署
医薬品医療機器等法
顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であり、商品名が明らかにされ、一般人が認知できる状態である場合には、広告に該当し、他の媒体と同様に規制の対象となります。インターネット広告については、リンク先の内容も同一広告の一部とみなします。
健康増進法
健康増進法上の表示とは顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示であり、インターネット上での広告も対象となります。
景品表示法
インターネット上で行う広告も、不当景品類及び不当表示防止法第2条第4項に規定する表示にあたるため、規制の対象となります。
特定商取引法
販売方法「通信販売」は特定商取引法第2条第2項に該当するため、規制の対象となります。
全般的な表示・広告禁止事項のQ&Aに関する問合せ先一覧:各法令の所管部署(都内事業者向け)
医薬品的な効能効果を説明した書籍を、製品販売時に手渡したり、製品送付時に同封することは、医薬品的な効能効果を標ぼうしたことになるため医薬品医療機器等法に抵触します。
医薬品成分であるタウリンは、強調的標ぼうに当たらない場合などの例外を除き、含有する旨の標ぼうはできません。なお、強調的標ぼうについては平成28年9月16日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡「『専ら医薬品成分』の強調的標ぼうに係る判断事例について」を参考にしてください。
医薬品医療機器等法上、ビタミン・ミネラルは非医薬品成分であるため、食品中に含まれる旨を標ぼうすることは差し支えありません。しかし、メラトニンは医薬品成分(ホルモン)ですので、強調的標ぼうに当たらない場合などの例外を除き、メラトニンを含有する旨の標ぼうはできません。
また、ビタミンなど食品表示法(食品表示基準)で定められた栄養成分に関する表示を行う場合は、食品表示法に従った栄養成分表示が必要になります。栄養成分表示の方法については、東京都のホームページ上等を参考にしてください。
低カロリーというだけで糖尿病の人に客観的に最適といえるかどうかもさることながら、糖尿病治療効果を標ぼうすることは医薬品医療機器等法に抵触するおそれがあります。
また、「糖尿病の方に最適」という表現について医師又は歯科医師の診断、治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示は、健康増進法に抵触するおそれがあります。
事業者の方の責任の下においてリストと照合していただき、医薬品成分が含まれていないことを担保してください。
医薬品医療機器等法に関する表示・広告禁止事項のQ&Aに関する問合せ先
保健医療局健康安全部 薬務課監視指導担当
電話:03-5320-4512
| 「第4章 Q&A」のページの管理は、 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当です。 電話:03-3363-3472(直通) メールアドレス:S1153803※section.metro.tokyo.jp ※を@に置き換えてメールをお送りください。 |