第2章 Q&A

 東京都における食品関係営業者の許可等の手続き(食品衛生法)

 Q1 国内で製造された包装済みの健康食品を販売するのに許可や届出は必要ですか。

 仕入れた状態でそのまま販売するのであれば、許可を取得する必要はありません。

 ただし、乳製品、食肉製品など温度管理が必要な食品や、常温で保存した際に短期間で腐敗変敗する可能性があるものを販売する場合は営業の届出が必要になります。

 また、常温で長期間保存しても腐敗や変敗といった食品衛生上の危害の発生のおそれがないものを販売する場合は営業の届出は不要です。食品を販売する際は、所管の保健所に事前にご相談ください。

 

 Q2  健康食品を輸入して販売するのに許可や届出は必要ですか。 

 販売又は営業上使用する食品、添加物等を輸入する場合には、その都度厚生労働大臣に届け出なければなりません。手続きについては、厚生労働省のホームページ上をご確認ください。
 輸入した食品を開封等することなくそのまま販売する場合には、食品の種類によって営業の届出が必要な場合があります。
 また、輸入した食品を販売する際に小分け再包装等する場合についても、営業許可又は営業の届出が必要になりますので、必ず事前に所管の保健所にご相談ください。
 また、販売の際は、邦文による表示をしなければなりません。

 

 第2章Q&Aに関する問合せ先:所管の保健所 

 

 

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