化粧品には、製品名の他に、製造販売元(製品の品質・安全性について責任を負う事業者)の情報や配合成分などが表示されています。下の例示は最も基本的な表示で、この他に、発売元などが表示されているものもあります。
製造販売元の名称・所在地
赤線・赤枠をつけているのが、この例示の中で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)で表示が義務付けられている事項です。
配合成分は、外箱に記載すれば、容器そのものには書かなくてもよいことになっています。初めて使う化粧品で、成分が肌にあうかどうか心配がある場合などは、配合成分がわかる部分をとっておきましょう。
「+/−」の表示は、メイクアップ用の化粧品など、色違いの多いシリーズ製品によくある表示で、その後に表示されている成分が、そのシリーズ品に使われていることを示しています。そのため、手元の製品に入っていない成分が表示されていることもあります。
着色剤に該当する成分は、その成分がその製品に配合されているかどうかに関係なく、「+/−」の表示の後に、シリーズ品に配合されるすべての着色剤を表示してもよいことになっています。
医薬部外品と化粧品の違いについては、「効果」のページのQ2をご覧ください。
東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当
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