化粧品の表示

Q1 化粧品の表示にはどのようなことが書いてあるのですか。

 化粧品には、製品名の他に、製造販売元(製品の品質・安全性について責任を負う事業者)の情報や配合成分などが表示されています。下の例示は最も基本的な表示で、この他に、発売元などが表示されているものもあります。

                      

                                             製造販売元の名称・所在地 

  赤線・赤枠をつけているのが、この例示の中で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)で表示が義務付けられている事項です。

 配合成分は、外箱に記載すれば、容器そのものには書かなくてもよいことになっています。初めて使う化粧品で、成分が肌にあうかどうか心配がある場合などは、配合成分がわかる部分をとっておきましょう。

  • 化粧水やクリーム、歯みがき類、入浴用品などの中には、「医薬部外品」と表示されているものもあります。医薬部外品にも概ね上の例と同じことが表示されていますが、成分の表示方法が、化粧品と異なっています。
  • 医薬部外品は、全成分を表示する制度ではなく、厚生労働大臣が表示することとしたいわゆる表示指定成分を含有する場合のみ、その成分名を書くことが義務づけられています。しかし、最近では製造販売元の判断により、全成分を表示した製品もみられます。

 

Q2 化粧品の成分表示の中に、「+/−」と書いてあることがあるのですが、どういう意味 ですか。

 「+/−」の表示は、メイクアップ用の化粧品など、色違いの多いシリーズ製品によくある表示で、その後に表示されている成分が、そのシリーズ品に使われていることを示しています。そのため、手元の製品に入っていない成分が表示されていることもあります。

 着色剤に該当する成分は、その成分がその製品に配合されているかどうかに関係なく、「+/−」の表示の後に、シリーズ品に配合されるすべての着色剤を表示してもよいことになっています。

 

Q3 医薬部外品と表示されているものは化粧品とは違うものですか?

 医薬部外品と化粧品の違いについては、「効果」のページのQ2をご覧ください。

 

 

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