◆毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第90号)が令和6年10月1日に施行され、劇物である有機シアン化合物及びこれを含有する製剤(以下「有機シアン化合物」という。)に係る手続きが変更されました。通知はこちら。
毒物劇物製造業者・輸入業者の登録有効期間は5年間です。有効期間の終わる1ヶ月前までに登録更新申請を行う必要があります。
有効期間が切れるまでに、登録更新申請を行わなかった場合には新たに登録申請を行う必要があります。新たな登録を受けるまでの間は、製造・輸入を行うことはできませんのでご注意ください。
1 申請・受付
2 立入調査 あらかじめ立入調査を行っている場合もあります。
3 内容審査
4 登録
5 交付 登録票をお渡しできる状態になりましたら、御連絡します。
郵送交付を希望の場合には返送用封筒をご用意ください。
詳細は下記の<注意>をご覧ください。
30日
(土・日曜日、祝日や、設備・書類の不備が整うまでに費やした日数は含まれません。)
書類 等 | 提出部数 | 備考 | |
登録更新申請書 |
1部 |
品目数が多く、品目欄に書ききれない場合には、別紙品目表(下記参照)に記載してください。 申請する品目が10品目以上ある場合はFD申請でお願いします。 |
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添 付 書 類
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品目表 |
1部
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多数の品目をまとめて申請するために登録更新申請書の品目欄に記載できない場合には、登録更新申請書の製造(輸入)品目欄に「別紙のとおり」と記載し品目表を添付します。 ※登録更新申請では品目の追加及び削除はできません。別途、品目を追加したい場合は登録変更申請、品目を削除したい場合は変更届が必要です。 |
登録票原本 |
1部 |
紛失等のため登録票を添付することができない場合には備考欄にその理由を記載します。 |
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有機シアン化合物製造(輸入)実績品目リスト |
1部 |
※登録品目に有機シアン化合物が含まれている製造業者または輸入業者のみ必要な書類です。 前回の登録更新以降(初めて登録更新を行う場合は、初回登録以降)に製造(輸入)した実績のある有機シアン化合物の品目(化学名)を全て記載してください。 |
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手数料 |
10,900円 |
現金、その他キャッシュレス決済が御利用いただけます。(詳細はこちら) |
1 申請書の控え一式(1部(全て写しで結構です。))及び登録票(写)を必ず申請時に御持参ください。
2 毒物及び劇物取締法では、業務を行う役員の届出等は必要ではありませんが、代表取締役が変更になった場合、備考欄に代表取締役が変更になった旨を記載してください。
3 責任者が同一人物であり、婚姻等で氏名が変わったり、引越し等で住所が変わった場合には特に届出は不要ですが、備考欄にその旨を記載してください。なお、氏名変更の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の原本を確認します。
4 郵送による登録票の交付を希望する場合には申請時に530円分の切手(普通郵便180円分及び簡易書留350円分)を貼付した角2サイズの封筒(A4サイズが折らずにはいるもの)に宛先を記載の上、お預けください。
なお、交付する品目登録済証のページ数によっては、郵送料金が異なる場合があります。申請する品目数が50を超える場合には事前にご相談ください。
申請する際に申請情報を書面の申請書と併せて電子データをご提出いただく申請方法です。自社での情報管理が行いやすくなります。
FD申請ソフトの説明はこちら
申請書と添付書類、手数料をそろえて下記申請窓口にご提出ください。
申請窓口 東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1027
期間 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
時間 午前9時から午後3時まで
郵送による申請は受け付けておりません。
このページの担当は広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当です。