毒物劇物製造業者・輸入業者は、登録を受けた営業所での業を廃止したときには廃止した日から30日以内に廃止届を提出しなければなりません。
1 業を廃止した場合
2 営業所の移転をした場合
3 合併等で開設者が変更した場合
書類 等 | 提出部数 | 備考 | |
廃止届 |
1部 |
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添 付 書 類 |
登録票 |
1部 |
登録票の原本を添付します。 紛失している場合には、その理由及び発見した場合には返納する旨を記載した書面を添付します。 |
<注意>
1 届書の控えを必要に応じて届出時に御持参ください。
申請する際に申請情報を書面の申請書と併せて電子データをご提出いただく申請方法です。自社での情報管理が行いやすくなります。
FD申請ソフトの説明はこちら
東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1027
期間 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
時間 午前9時から午後3時まで
このページの担当は広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当です。