卸売販売業とは、業として医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者などに対し販売等を行うための許可です。
許可申請や届出に関する相談などは卸売販売業の営業所の所在地により窓口が異なります。
所在地が23区内・・・健康安全研究センター
所在地が23区外・・・管轄する保健所
令和6年2月1日から、所在地が23区内の卸売販売業に係る変更届書及び廃止(休止・再開)届書のオンラインによる受付を先行的に開始しました。
ただし、廃止届書については、オンライン提出であっても、健康安全研究センターへの許可証原本の郵送又は窓口持参が別途必要です。廃止届書及び許可証原本の提出をもって、廃止届書の手続が完了となります。
他の申請についても、順次対象を拡大する予定です。
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令和6年8月1日から、現在の受付窓口の混雑状況をリアルタイムに公開しています。現在の窓口の混雑状況はこちらへ 【上から1行目「医薬品販売(卸・配置)再生販売・毒劇物」】
許可証の郵送交付を希望する方へ許可証の郵送交付を希望する場合は、角 2 サイズの封筒(A4サイズが折らずに入るもの)に宛先を記入のうえ 490 円分の切手(普通郵便140 円及び簡易書留350 円)を貼付したものを御提出ください。ただし、営業所の移転等で許可証交付時に旧営業所の廃止届等を伴う場合は、郵送交付はできません。 ※令和 6 年 10 月 1 日から郵便料金が変わります。令和 6 年 10 月 1 日以降に郵送する場合は 530 円分の切手(普通郵便 180 円及び簡易書留 350 円)が必要です。 |
管理者が薬剤師以外の方で実務経験証明書を添付する場合、下記について御注意ください。
・実務経験証明書に記載されている実務に従事した期間の間、従事場所での卸売販売業又は
特例販売業の許可が有効であった旨を確認するため、実務に従事した期間当時、有効であっ
た許可証の写し又は証明願(東京都以外の場合は各自治体で発行される証明書等)を添付し
ていただく場合があります。
・御不明な点等がある場合は、お問い合わせください。
このページの担当は広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当です。