卸売販売業とは、業として医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者などに対し販売等を行うための許可です。
許可申請や届出に関する相談などは卸売販売業の営業所の所在地により窓口が異なります。
所在地が23区内・・・健康安全研究センター
所在地が23区外・・・管轄する保健所
令和7年2月3日から、所在地が23区内の卸売販売業に係る申請及び届出のオンラインによる受付を開始しました。
ただし、オンライン提出であっても登録票原本の提出が必要な申請及び届出は健康安全研究センターへの許可証原本の郵送又は窓口持参が別途必要です。許可証原本の提出をもって手続が完了となります。
また、手数料のかかる申請は郵送では受付しておりません。
オンライン提出の利用案内はこちら
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令和6年8月1日から、現在の受付窓口の混雑状況をリアルタイムに公開しています。現在の窓口の混雑状況はこちらへ 【上から1行目「医薬品販売(卸・配置)再生販売・毒劇物」】
新規許可申請 ※営業所の平面図記載例(PDF)を必ず御確認ください。
変更届 ※変更事項が構造設備の場合は、営業所の平面図記載例(PDF)を必ず御確認ください。
許可証の郵送交付を希望する方へ許可証の郵送交付を希望する場合は、角 2 サイズの封筒(A4サイズが折らずに入るもの)に宛先を記入のうえ 530 円分の切手(普通郵便 180 円及び簡易書留 350 円)を貼付したものを御提出ください。なお、レターパックによる郵送交付はできません。また、営業所の移転等で許可証交付時に旧営業所の廃止届等を伴う場合は、郵送交付はできません。 |
管理者が薬剤師以外の方で実務経験証明書を添付する場合、下記について御注意ください。
・実務経験証明書に記載されている実務に従事した期間の間、従事場所での卸売販売業又は
特例販売業の許可が有効であった旨を確認するため、実務に従事した期間当時、有効であっ
た許可証の写し又は証明願(東京都以外の場合は各自治体で発行される証明書等)を添付し
ていただく場合があります。
・御不明な点等がある場合は、お問い合わせください。
このページの担当は広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査担当です。