流通・毒劇物指導担当では、特定毒物研究者及び特定毒物使用者の監視指導・各種相談を受け付けています。
*特定毒物研究者及び特定毒物使用者の許可・指定の申請、変更届等の問い合わせ先は、薬事審査担当(連絡先:03-5937-1027)です。
特定毒物とは、毒物であって別表第三に掲げる物をいいます。(毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)第2条)
毒物劇物営業者(毒物劇物製造業・輸入業・販売業)、特定毒物研究者、特定毒物使用者以外の者が特定毒物を所持することは禁止されています。
特定毒物研究者とは、学術研究のため、特定毒物を輸入し、製造し、もしくは使用することができる者として、知事の許可を受けた者をいいます。
東京都では、特定毒物研究者向けに手引きを作成しておりますので、取扱いの参考にしてください。
特定毒物研究者の手引き(word 24KB)
特定毒物使用者とは、特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者をいいます。(毒劇法3条の2)(定義)
特定毒物を使用する者と用途は政令で定めがあります。
毒劇法施行令第1条(使用者及び用途)
毒劇法施行令第11条(使用者及び用途)
毒劇法施行令第16条(使用者及び用途)
毒劇法施行令第22条(使用者及び用途)
毒劇法施行令第28条(使用者及び用途)
特定毒物の保管管理等については、法律で定めがありますのでご注意ください。
毒劇法第3条の2
毒劇法第22条第5項(業務上取扱者の規定の準用)
(1)危害防止規定:保健衛生上の危害を防止するため、事業所の実情に応じた危害防止規定を作成してください。
(2)SDS(化学物質安全性データシート):特定毒物の入手先からSDSの交付を受け、保管管理をしてください。
(3)震災対策 :貯蔵設備の転倒防止策、貯蔵設備内の転倒・落下防止策を講じてください。
■問い合わせ
このページの担当は、健康安全研究センター広域監視部 薬事監視指導課
流通・毒劇物指導担当です。
連絡先:03-5937-1028