製造販売業・製造業の業務(製造所)を廃止し、休止し、若しくは休止した事業(製造所)を再開したときは、30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
原則、FD申請をご利用ください。(ソフトは最新版をご使用ください。)
FD申請(製造販売業 医薬品:A51、医薬部外品:A52、化粧品:A53、再生医療等製品:A56
製造業 医薬品:B51、医薬部外品:B52、化粧品:B53)
届出入力例(FD申請) PDF
書面申請(様式第8 Word)
・提出部数 1部(必要に応じて、申請者控え 1部)
業許可(登録)証の原本(廃止届の場合)
(1) 休止届の備考欄に、再開予定年月日及び休止理由を記載してください。
(2) 休止期間が長期にわたることが予想される場合、休止期間は最長6か月程度とし、休止期間
終了時に業務の再開・廃止・再休止等を見直すようにしてください。
(3) 休止中であっても、許可・登録の有効期間が切れる場合は更新申請の手続きが必要です。
(4) 休止届を提出した場合、再開時には再開届の提出が必要となります。
無料
期間 月曜日から金曜日(祝日を除く)
時間 午前9時から午前11時30分まで
東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話 03-5937-1029
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。