化粧品製造販売届書のご提出前に、販売名欄の記載について以下の点をご確認ください。
参考通知「改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について」
(平成17年3月31日薬食審査発第0331015号) PDF
■シリーズ製品(製品の色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、色調又は香調以外の性状が著しく変わらないもの)を1製品として届け出る場合は、色番号、色名、香名等の色又は香りの識別に関する部分を除いた販売名を記載してください。
例)都庁せっけん 桜の香り、ジャスミンの香り、グリーンティーの香りの3種類をまとめて届け出る場合→「都庁せっけん」を販売名とし、備考欄に「シリーズ」と記載してください。)
■既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称を用いないでください。
(消費者が医薬品や医薬部外品と同じ効能効果を有するものと誤解するおそれがあるため。)
■虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称を用いないでください。
(化粧品の販売名として不適切な言葉が入っていた場合、後日ご連絡の上、変更をお願いすることがあります。)
■配合されている成分のうち、特定の成分名称を販売名に用いないでください。
■ローマ字のみの販売名はお受けできません。また、アルファベット・数字・記号はできるだけ少なくしてください。東京都では、アルファベット・数字・記号については販売名の半分までを目安としております。
■剤型と異なる名称を用いないでください。
■他社が商標権を有することが明白な名称を用いないでください。
■化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないでください。
■医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないでください。
例)〇〇アンプル(アンプルは医薬品的な形状のため、化粧品の販売名に使用できません。)
※販売名のお問い合わせは、原則メールでお願いします。事業者名、連絡先電話番号を忘れずに記載してください。
e-mail:S1153808@section.metro.tokyo.jp
化粧品の効能の範囲については、こちらをご確認ください。
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。