業者コード登録票の提出先が、都道府県から厚生労働省へ変更されました。令和3年4月26日以降は、e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で厚生労働省へご提出ください。
e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
① e-Gov電子申請サービス手続き検索(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス
② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択
④ 必要事項を入力して提出
業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。やむをえず電 子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省にファクシミリでご申請ください。
●申請様式
●ファクシミリ送付先
・医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 03-3597-9535
・医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課 03-3597-0332
業者コードは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の業許可(登録)申請等を行う際に必要になります。業許可(登録)申請等を行う前に、厚生労働省に業者コード登録を申請してください。
このページの担当は 健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。