化粧品を国内で製造し、出荷するためには、化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可が必要です。化粧品製造販売業許可は市場に出荷した製品について責任を負うものとなりますが、製造販売業許可だけでは製品を製造し、出荷することはできません。
化粧製造販売業者は、化粧品製造業許可を受けた場所で製品を製造させて、品質等を確認の上、市場への出荷可否判定を行い、市場に出荷することになっています(これを「製造販売」といいます)。
化粧品を輸入して販売する場合であっても、化粧品製造販売業許可、国内で保管する場所については化粧品製造業許可(包装等区分)が必要となります。
化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可は、許可を受ける事務所又は製造所の所在地の都道府県知事が取り扱います。
さらに、化粧品の製造販売を行うためには、品目ごとに化粧品製造販売届の提出が必要です。
ここでは、東京都での取り扱いについて概略を説明します。
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。