食品表示監視班は、食品表示法(*1)をはじめとする食品表示に関する調査件数の増加や米トレーサビリティ法(*2)といった法律の施行に伴い、都内に流通する食品の表示の調査や監視指導を強化するため、専門監視班として平成24年4月に2個班4名で新設されました。
食品表示監視班では、主に食品表示法(品質事項)及び米トレーサビリティ法に基づく調査・監視指導を実施しています。
国などからの不適正表示に関する通報に基づき、都内の食品製造業者、販売業者、輸入業者などに対し調査を実施し、適正表示の徹底を指導しています。
米穀や米飯類など米トレーサビリティ法の対象製品を取り扱っている都内の事業者に対して、取引記録の作成・保存状況の確認や産地情報の伝達状況について、調査を実施しています。
食品の表示は様々な法律によって規定がありますが、一般的なルールを定めた食品表示法(旧JAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する規定を統合)が平成27年4月1日に施行されました。食品表示監視班が担当している食品表示法(品質事項)以外にも不適正な表示が認められる場合は、国や保健所などと連携して、適正表示の徹底に向けて取り組んでいます。
*1 食品表示法
消費者庁 食品表示一元化情報
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
*2 米トレーサビリティ法
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/kometrace_index.html
* 食品表示法及び米トレーサビリティ法に関するリーフレットはこちら
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/index.html
このページへのご意見・ご感想はこちらへ
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1 本館2階
東京都健康安全研究センター 広域監視部 食品監視第一課
電話:03-5937-1069(直通) e-mail: www<at>tokyo-eiken.go.jp
※<at>を@に置き換えてメールをお送りください