食品の表示は様々な法律等に規定がありますが、食品表示監視担当では、主に食品表示法(品質事項)及び米トレーサビリティ法に基づき、調査及び監視指導を実施しています。
食品表示法では、食品を安全に摂取するために必要な情報や、一般消費者が商品選択のために必要な情報を提供できるよう、必要な表示事項を定めた食品表示基準を策定し、販売する食品について基準に沿った表示をすることを義務付けています。
食品表示監視担当は、食品表示法のうち、名称、原材料、原産地等の一般消費者の選択に資する「品質事項」を担当しています。都内のみにある製造業者、流通業者、輸入業者及び小売業者などに対し、原産地等の表示について調査や監視を実施し、適正表示の指導及び普及啓発を行っています。
担当している表示事項以外にも不適正な表示が認められる場合は、国や保健所などと連携して、適正表示の徹底に向けて取り組んでいます。
米穀等に問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引記録の作成・保存と、産地情報を取引先や一般消費者に伝達することを義務付けた法律です。
米穀や米飯類などの対象食品を取り扱っている都内のみにある事業者に対して、取引記録の作成・保存状況の確認や産地情報の伝達状況について、調査を実施しています。
東京都で作成している食品表示に関するリーフレット等(東京都「食品衛生の窓」へのリンク)
このページは、広域監視部食品監視部門が担当しています。