建築物環境衛生総合管理業

 必ず申請前に「事業登録制度の概要」および
事業登録申請のてびき(建築物環境衛生総合管理業)(PDF形式)をお読みください。

目次

 

事業登録の基準

事業登録の基準は大きく分けて物的要件、人的要件、その他の要件に大別されます。

 

①物的要件

次の機械器具等を所有していること

<清掃>

(1)真空掃除機

(2)床みがき機

<空気環境測定>

(1)浮遊粉じん量測定器

(2)一酸化炭素検定器

(3)二酸化炭素検定器

(4)温度計(0.5 度目盛)

(5)乾湿球湿度計(0.5 度目盛)

(6)風速計(0.2 メートル毎秒以上の気流を測定することができる測定器)

(7)測定に必要な器具(測定器固定用台車等)

<簡易な水質検査>

残留塩素測定器(DPD法)

(注)機械器具等を事業登録期間中、当該事業登録業務専用として営業所で占有していなければなりません。したがって、原則として所有していることが必要であり、登録された機械器具等は、他の登録営業所へ貸し出したり、共用することができません。

 

②人的要件

(1)「統括管理者」がいること

(2)「清掃作業監督者」がいること

(3)「空気環境測定実施者」がいること

(4)「空調給排水管理監督者」がいること

【兼務の禁止】

 監督者等の有資格者は、兼任できません。

 また、他の登録営業所や他の登録業種(建築物清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業)の有資格者としての登録もできません。(兼任できません。)

 さらに、特定建築物に選任される建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)との兼任も認められていません。

【再登録申請をする場合の監督者等講習会修了証書の有効期限切れ】

 事業登録の有効期間中(6年間)に、選任された監督者等の講習会修了証書の有効期限が切れていることが多く見受けられます。結果的に監督者等が不在とならないよう、必ず再講習を受講し確実に継続してください。

【空気環境測定実施者として登録できる場合】

 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)は空気環境測定実施者として登録できます。ただし、過去に一度も空気環境測定実施者として登録されたことがない場合に限ります。

 また、登録有効期間経過後、引き続き建築物環境衛生管理技術者を空気環境測定実施者として再登録を受けようとする場合には、空気環境測定実施者の再講習を修了していなければなりません。

(5)従事者研修を行っていること

事業登録に係る各作業に従事するすべての者(パート、アルバイト含む)は、1年間に1日程度(7時間以上)の事業主または登録団体の行う研修を受けなければなりません。

清掃作業従事者は研修を修了していること。

実施主体 事業者、又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって
定期的に行われるもの
研修内容 清掃用機械器具等及び清掃用資材の使用方法、清掃作業の安全
及び衛生に関するもの
指導者の要件 清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者、
その他研修の科目について十分な知識、技能を有する者 
研修の頻度

作業に従事する者全員が年1回以上受けられること。
(研修時間の合計が1日程度(7時間以上)であること。回数を分けて実施してもよい。)

空調給排水管理従事者及び水質検査従事者は研修を修了していること。

実施主体 事業者が実施主体となって定期的に行われるもの 
研修内容

空調給排水設備の維持管理方法並びに
作業の安全及び衛生に関するものであること

指導者の要件 空調給排水管理監督者、建築物環境衛生管理技術者、
その他研修の科目について十分な知識、技能を有する者
研修の頻度

作業に従事する者全員が年1回以上受けられること。
(研修時間の合計が1日程度であること。回数を分けて実施してもよい。)

 新規登録申請の場合、初回の従事者研修を実施することが新規登録の人的要件の一つになっています。あらかじめ、研修内容及び方法を十分に検討しておく必要があります。

 清掃作業従事者研修について、厚生労働省からカリキュラム例が示されています。この例を参考にして、従事者研修を実施してください。

清掃作業従事者研修カリキュラム例(PDF形式)

 また、従事者研修を行っていることを記録しておく必要があります。

研修1年目の従事者用 清掃作業従事者研修実施記録表(Excel形式)

研修2年目以降の従事者用 清掃作業従事者作業実施記録表(Excel形式)

空調給排水管理及び水質検査従事者研修実施記録表(Excel形式) 

清掃作業従事者 巡回研修実施記録表(Excel形式)

 

関係機関

  • ○監督者講習会・再講習会

  •  公益財団法人日本建築衛生管理教育センター
  •  千代田区大手町1-6-1大手町ビル7階743区
  •  03(3214)4624
  • ○清掃作業監督者講習会・再講習会

  •  公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
  •  荒川区西日暮里5-12-5ビルメンテナンス会館5F
  •  03(3805)7560
  •  

  • ○ビルクリーニング技能検定

  •  公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
  •  荒川区西日暮里5-12-5ビルメンテナンス会館5F
  •  03(3805)7560
  •  

  • ○清掃作業従事者研修、清掃作業従事者研修指導者講習

  •  公益社団法人東京ビルメンテナンス協会
  •  荒川区西日暮里5-12-5ビルメンテナンス会館1F
  •  03(3805)7555
  •  

  • ○ビル設備管理技能検定

  •  公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
  •  荒川区西日暮里5-12-5ビルメンテナンス会館5F
  •  03(3805)7560

③その他の要件(作業実施方法等)

 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びに
これらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法厚生労働省告示第117号(PDF形式)に適合していること

 ※ 登録要件(人的要件・物的要件等)については、必ず、各業種別の登録基準を確認し、不明な点は、申請手続きの前に必ずお問い合わせ下さい。

 

申請時に必要な書類

  • □ 登録申請書(1部)
  •   申請書の控えが必要な場合は、事前にコピーをとって持参してください。
          建築物環境衛生総合管理業申請書 様式(MS-Word形式)
          建築物環境衛生総合管理業申請書 様式(PDF形式)
  • □ 統括管理者、各監督者及び空気環境測定実施者の資格を証する書類(原本)
  • □   統括管理者、各監督者講習会を受講する前提条件となる資格の免状(コピー)
  • □ 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びに
       これらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
  •   (その他の要件(作業実施方法等))
          その他の要件(作業実施方法等)の作成例(PDF形式)
  • □ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本(発行の日から3ヶ月以内のもの)
  • □ 登録手数料
  •   8号 建築物環境衛生総合管理業  65,000円
  •   登録手数料は、現金でつり銭のないようにお願いします。
  • □ 登録証明書郵送用封筒(再登録申請で登録証明書の郵送を希望される方のみ)
  •     事業登録証明書の郵送を希望される方は、次のように郵送用の封筒を作成して持参して
       ください(※レターパック不可)。
  •   なお、郵送料金は希望者の負担になります。
  • (1)寸 法:A4判の用紙が折らずに入るもの(角形2号、240mm×332mm)
  • (2)表書き:営業所の郵便番号、宛先、宛名を明記してください
  • (3)郵送料金:490円分の切手を貼り付けてください。
             (第一種定形外郵便物料金+簡易書留料金)
  • * 郵送中の証明書の汚損については、当方では責任を負いかねます。ご了承ください。
    (注)申請後すぐに登録されるわけではありません(立入検査があります)。再登録などは、余裕を持った日程で申請するようお願いします。
 

事業登録の申請窓口

 東京都健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生担当

 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
 東京都健康安全研究センター 本館2階

  電話番号 03(5937)1058
 ファクシミリ 03(5937)1099

  周辺地図はこちらをご覧下さい。

※郵送での申請は受付けておりません

 

 

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(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
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