Q&A 6 その他

(1) 建築物環境衛生管理技術者の兼任について

令和3年12月に建築物環境衛生管理技術者の選任について(規則第5条関係)改正がありました。(令和4年4月1日施行)

Q:複数の特定建築物を兼任するには保健所等の許可が必要でしょうか
A:許可を受ける必要はありません。所有者等が業務の遂行に支障がないことを確認した上で、地域を所管する保健所へ届け出てください。届出方法の詳細は保健所へお問い合わせください。
Q:兼任する建築物の数に制限はありますか
A:業務の遂行に支障がないと所有者等が確認した範囲内で兼任が可能です。所有者等は、建築物の規模・構造設備・維持管理状況、管理技術者の業務量等から総合的に判断することになります。一人の管理技術者が適正な維持管理の状況を担保できる業務量を超えないことを確認してください。
Q:兼任に係る届出書に添付する書面はありますか
A:届出については保健所へお問い合わせください。
Q:兼任に伴って備えておくべき帳簿書類とは、どのような書類ですか
A:業務の遂行に支障がないことを確認した結果が記載された書類(確認書)を保管してください。所有者等以外に維持管理権原者がある場合は、当該維持管理権原者の意見に係る書類も一緒に保管してください。また、兼任相手の建築物から提供された書類も保管してください。
なお、立入検査の際には、維持管理に関する書類(空気環境の調整、給水及び排水の管理等)と併せて、当該書面についても確認いたします。
Q:業務の遂行に支障がないことを確認した書面の書式はありますか
A:厚生労働省のウェブサイトに掲載されている様式例を参考に作成してください。
(建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集に別紙2(確認書様式例)があります)
Q:保健所の立入検査等で指摘事項があった場合、兼任は取り消されるのでしょうか
A:立入検査の目的は建築物環境衛生管理基準等に従って衛生的な管理がされていることの確認です。指摘事項があった場合、所有者等は改善策を検討・実施することになります。その過程で、兼任の見直しも含めた管理体制の確認を行ってください。
Q:建築物衛生法における登録営業所の監督者等との兼務は可能ですか
A:兼務は認められておりません。建築物環境衛生管理技術者は選任された特定建築物における衛生管理の監督が目的であるのに対し、登録営業所の監督者等は当該営業所が管理業務を行う各建築物にわたって監督者等の職務を担う位置付けとなっており、両者の職務から兼務は適切ではないためです。

(2) テナント専用部の維持管理について

Q:テナント専用部の維持管理に関して、建築物環境衛生管理技術者はどこまで把握する必要がありますか。
A:建築物衛生法の趣旨は、ビル全体の統一的な維持管理を前提としており、テナント管理の専用フロアや居室においても、建築物環境衛生管理基準が適用されます。
建築物環境衛生管理技術者が、テナント専用部の維持管理を総合的に実施できない場合には、維持管理に関する記録などの資料提出を受け、ビル全体の把握に努めてください。
なお、一つの建築物に複数の管理区分がある等建築物の維持管理権原が分割され、一元的な管理ができない場合には、管理区分ごとに管理技術者を選任する必要があります。複数の管理技術者が選任されている場合、立入検査等においては、全ての管理技術者の立会いを求めることになります。

(3) テナント退去後の管理方法について

Q:ビルのテナントが退去した後、警備や工事業者等少数の関係者が利用する場合はどのような管理を行えばよいでしょうか。
A:利用するフロアの状況によりますが、原則、関係者が利用する設備、特に給排水設備等を対象に建築物衛生法に基づく管理を行ってください。その際、給水栓末端で残留塩素濃度が基準値以上確保できない場合は使用を控えてください。
なお、人が全く居らず使用していない居室については、空気環境測定を実施しなくても支障ありません。
給水については残留塩素の消失した状態が長期間継続すると、給水管内で細菌類が増殖し、バイオフィルムが形成されることがあります。給水管内にバイオフィルムが形成されると、水道水中の残留塩素が消費されて水質基準が保てなくなったり、給水栓からバイオフィルムの塊が流出して問題になることがあります。バイオフィルムを除去するため、配管洗浄が必要となることもあります。
使用しない給水系統においては、定期的に配管内の水を排出させることで、停滞の状態が長くならないようにすることが望まれます。
排水については、排水が生じた場合、排水槽内に排水が長時間滞留すると悪臭や昆虫の発生につながります。定期に排水槽内の点検を実施し、必要に応じて清掃を実施してください。
ねずみ・昆虫等については外部からの侵入及び生息の可能性があります。工事等の支障のない範囲で巡回点検等を行ってください。

(4) 受動喫煙の防止について

Q:特定建築物に対する受動喫煙の規制はあるのでしょうか。
A:建築物衛生法では受動喫煙や分煙化に関する規定はありませんが、改修や新築時、また喫煙所の設置時には室内空気環境への影響を防ぐための配慮が必要です。
東京都受動喫煙防止条例については、東京都ホームページ「東京都受動喫煙防止条例」を参照してください。

(5) 建築物内に吹付けアスベストが施工されている場合の維持管理について

Q:建築物に吹付けアスベストが残存しているが、どのように管理すれば良いでしょうか。
A:アスベストについては、建築基準法、労働安全衛生法、大気汚染防止法に規定がありますので、除去等の際の必要な措置については各法令を所管する行政機関にご相談ください。建築物衛生法にアスベストに関する規定はありませんが、残存している吹付けアスベストについては、「吹付けアスベスト等に関する室内環境維持管理指導指針」を参考として維持管理を行ってください。

(6) 法人としての届出について

Q:法人としての届出をする場合、社判、代表者印の押印は必要ないのでしょうか。
A:建築物衛生法に関して、都では、全ての押印を廃止しています。法令の規定により法人名称、代表者氏名、事務所所在地の記載が必要になります。
なお、この際の代表者は、代表取締役に当たる役職を示しています。支店長、支社長、支配人等の組織内での権限委任に係る役職は該当しませんのでご注意ください。

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