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ビル衛生管理に関するQ&A
- Q&A 5 清掃・ねずみ等防除について
Q&A 5 清掃・ねずみ等防除について
(1) 廃棄物の屋外保管について
Q:テナントから排出される廃棄物量が増加したため、廃棄物保管場所に入りきらなくなってしまい、一部を屋外に置かざるを得ない状態です。どのように管理すればよいでしょうか。
A:廃棄物・再利用物の保管場所の基準については、自治体の条例で規定されていることがあるので、所管の清掃事務所に確認してください。なお、一時的に屋外に保管せざるを得ないような場合は、ねずみ・昆虫等による被害等を防止するため、蓋つきのごみ容器を用いて密閉保管してください。
(2) ねずみ・昆虫等の点検について
Q:ねずみ・昆虫等の生息状況等の点検頻度に規定はありますか。
A:建築物衛生法施行規則では、「6月以内ごとに1回(特に発生しやすい場所については2月以内ごとに1回)、定期に統一的に調査し、当該結果に基づき必要な措置を講ずる。」とされていますが、東京都の指導基準として生息状況等の点検を毎月1回以上実施することとしています。特定建築物維持管理権原者は、特定建築物内の生息状況を専用部、共用部の区別なく把握してください。
点検については、必ずしも専門業者に全館分の月例点検を委託する必要はありません。例えば、専門業者に委託していない専用部については、管理の担当者による館内巡回などの際の目視点検や、ビル利用者からの聞き取り、または専用部の日常清掃を担当する清掃作業者に、清掃時に発生の有無の確認を依頼しても支障ありません。ただし、ねずみ等の生息が確認された場合は、トラップ等を活用した、より精度の高い点検方法を検討してください。
なお、毎月の生息状況等の点検の結果、ねずみ昆虫等の生息が認められなければ、薬剤散布による駆除を行う必要はありません。
(3) ねずみ・昆虫等の専用部での点検について
Q:専用部は厨房や廃棄物保管場所と比較してねずみ・昆虫等の発生場所になりにくいと思われますが、毎月の点検が必要でしょうか。
A:現在はねずみ・昆虫等の発生がなくても、荷物やリースの観葉植物などで紛れ込んで虫体や卵が専用部内に持ち込まれる場合があります。また、専用部に置かれた菓子類などの保管が悪く、気づかないうちに餌場にされていた例もあります。専用部でも毎月の点検を実施してください。
(4) 害虫の駆除用にジクロルボス(DDVP)製剤を使用することについて
Q:害虫の発生が多いため、地下階の管理室等に吊り下げ式の蒸散剤(ジクロルボス含有)を使用しても良いでしょうか。
A:ジクロルボスは有機リン系の薬剤で、揮発性が高く、人体にも有害であり、劇薬に指定されています。居室では使用せず、汚水槽、雑排水槽の中などの閉鎖空間内に吊り下げ、槽内にのみ揮発するように使用してください。
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