ちょっとマニアックですが、医薬分業を理解していただくために、医薬分業制度のこれまでの経緯をご紹介します。
これにより、薬剤師制度及び薬局制度が規定された。しかし、医師から薬をもらうのが長年の慣習となっており、薬局や薬剤師の数が少なく需要に耐えられないなどの実態から、薬律には附則で医師の調剤が認められ、薬局での調剤は進展しなかった。
「医師は患者より薬剤の交付に代え処方箋の交付の要ある場合に於いて診療上支障なきときは之を交付することを要す。」と定められた。
「医師法」「歯科医師法」「医療法」制定(現行法)
医師の処方せん発行が原則として義務付けられた。
「医師法」「歯科医師法」へ、処方せん交付義務等が以下のように示された。 |
医師(歯科医師)は、・・・(中略)・・・処方せんを交付しなければならない。ただし、患者・・・(中略)・・・が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合・・・(中略)・・・においてはこの限りでない。」 |
法律は施行したが、日本では、医師が診察と投薬をすることが習慣として定着していたため、分業は進展しなかった。
分業元年といわれる実質的な医薬分業の開始となった。
医薬分業は年々進展し、都内では分業率が約7割となっている。
このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。