健康被害救済制度をご存知ですか

 医薬品や医療機器は、病気の治療などのために必要不可欠なものです。しかし、医薬品の副作用の発生を予見し、完全に防止したり、生物由来製品による感染被害のおそれを完全になくしたりすることは、現在の科学水準をもってしても困難です。

 このため、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用が発生したり、感染症かかってしまったなど、一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行うことにより、被害者の救済を図ろうという制度があります。

 現在使われている医薬品などに関連しては、次の3つの救済制度があり、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」で、給付などの事務を行っています。

 給付にはさまざまな条件があるので、直接、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」にお問い合わせください。

 

受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前9時から午後5時30分

電  話:0120−149−931

 

医薬品副作用被害救済制度

 医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費などの給付が行われる制度です。

 

生物由来製品感染等被害救済制度

 ヒトや動物などの生物に由来するものを原材料とした医薬品や医療機器など(生物由来製品)が原因となった感染症で入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済を行う制度です。

 

 血液製剤に混入したHIVにより健康被害を受けた方の救済等

 

関連リンク

 

 

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。

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(このホームページの問い合わせ先)
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※<at>を@に置き換えてご利用ください。
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ありますので、ご了承ください。
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