いわゆる健康食品の製品表示及び広告に関するメールによる相談を受けております。
<ご注意>
平成27年4月1日より食品表示法が施行されました。これにより新たな食品の機能性表示制度が始まります。健康食品についてもこの制度が適用されますが、この制度に関する表示等の相談は当課ではお受けしておりません。
当センターで受けている相談内容は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』(以下、医薬品医療機器等法とする。)に関する、「市場に未公開の表示や広告について、事業所が23区内の食品の製造者や販売者からの事前の相談 (原材料や成分に関する相談は除く)」です。
→ 下記の「相談の流れ」に従って相談してください。
1 東京都におけるいわゆる健康食品の表示等の医薬品医療機器等法に関する相談については、内容によって担当を分担しておりますので、確認のうえ担当部署へ連絡お願いいたします。 |
(1) 市場に未公開の表示や広告について、事業所が23区内の食品の製造者や販売者からの事前の相談 (原材料や成分に関する相談は除く) → 下記の「相談の流れ」に従って相談してください。
(2) 上記(1)以外の相談 (例:既に市場に公開されている表示等の相談、健康食品の成分や原材料等の相談、事業所が多摩地区及び島しょ地区の製造者・販売者からの相談、広告代理店等の方からの相談 など) → 福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当(都庁第一本庁舎)03-5320-4512へ |
2 事業所が都内であっても、医薬品医療機器等法以外の法令に関する相談については、内容により窓口が異なりますので東京都「健康食品ナビ」をご覧の上、該当する担当部署にお問い合わせください。 → 健康食品ナビ |
3 他道府県に事業所がある場合には事業所所在地の道府県庁等へ相談してください。 |
相談の内容をあらかじめメールでお送りください。 必ず会社名・担当者名・連絡先電話番号を明記してください。 ==送付先== 東京都健康安全研究センター 広域監視部薬事監視指導課薬事審査担当 メール:S1153808<at>section.metro.tokyo.jp ※<at>を@に置き換えてメールをお送りください。 電 話 :03−5937−1027 所 在 地 :〒169−0073 東京都新宿区百人町3−24−1 本館1階
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概ね1週間から10日後↓ |
電話にて回答します。 (注意) 職員は窓口対応等で不在にすることが多く、相談も多数抱えているためご相談をいただいてから電話で回答できるまで、概ね1週間から10日を必要としております。なお、内容によってはそれ以上の時間を要する場合もありますので御了承ください。 |