事業登録の変更届、廃止届
事業登録申請時の届出内容に変更が生じた場合、変更届を提出していただくことになります。
変更届等が必要な場合(PDF形式)
主な変更事項と必要書類
- 営業所、機械器具の保管庫及び検査室の所在地の変更の場合は、その案内図
- 機械器具の保管庫及び検査室の構造設備の変更の場合は、その建物内の平面図及び機械器具等の配置図
- 監督者等の変更の場合は、その資格を証する書類の原本(確認後返却します)
- 法人の名称、所在地及び代表者の変更の場合は、登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の原本(3ヶ月以内に発行されたもの、確認後返却します)
- 建築物事業登録を廃止する場合は、廃止届及び登録証明書(原本)
備考
- 手数料、押印は不要です。
- 機械器具や構造設備を変更する場合、登録要件を満たさなくなることがあるので、不明な点は事前に御相談ください。
- 同一人物が他の登録営業所や他の業種の監督者等、及び特定建築物で選任された建築物環境衛生管理技術者を兼務することは厚労省通知により認められていませんのでご注意ください。
- 届出の証明書は発行されませんので、変更届・廃止届の控えが必要な方は届出書を2部提出してください。
- 登録証明書の記載内容を変更しても、登録証明書の再発行はされませんのでご注意ください。
- 変更内容によっては、届出後に検査員による検査を実施します。詳細は、変更届等が必要な場合(PDF形式) の「届出後に検査を実施」の欄をご確認ください。
《変更届》
《廃止届》
変更届、廃止届は窓口でも配布いたします。
届出窓口
東京都健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生担当
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
東京都健康安全研究センター 本館2階
電話番号 03(5937)1058
ファクシミリ 03(5937)1099
周辺地図はこちらをご覧下さい。
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