事業登録の変更届、廃止届
事業登録申請時の届出内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。
変更届が必要な場合の一覧は以下のとおりです。
変更届等が必要な場合 一覧(PDF形式)
主な変更事項と必要書類
- 営業所、機械器具の保管庫及び検査室の所在地の変更の場合は、その案内図
- 機械器具の保管庫及び検査室の構造設備の変更の場合は、その建物内の平面図及び機械器具等の配置図
- 監督者等の変更の場合は、その資格を証する書類の原本(確認後返却します)
- 法人の名称、所在地及び代表者の変更の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本(3ヶ月以内に発行されたもの、確認後返却します)
- 建築物事業登録を廃止する場合は、廃止届及び登録証明書(原本)
届出様式
・変更届
・廃止届
変更届、廃止届は窓口でも配布いたします。
提出方法
窓口、郵送、電子申請(LoGoフォーム)
※ 郵送、電子申請(LoGoフォーム)による届出については、届出可能な項目が限られています。以下の表をご確認ください。
変更届等が必要な場合 一覧(PDF形式)
電子申請は下記のURLをクリックすると、フォームが開きます。
<建築物事業登録変更届>
https://logoform.jp/form/tmgform/845026
<建築物事業登録廃止届>
https://logoform.jp/form/tmgform/844999
窓口又は郵送による届出時の注意事項
- 手数料、押印は不要です。
- 機械器具や構造設備を変更する場合、登録要件を満たさなくなることがあるので、不明な点は事前にご相談ください。
- 同一人物が他の登録営業所や他の業種の監督者等、及び特定建築物で選任された建築物環境衛生管理技術者を兼務することは厚労省通知により認められていませんのでご注意ください。
- 届出の証明書は発行されませんので、変更届・廃止届の控えが必要な方は届出書を2部提出してください。
- 登録証明書の記載内容を変更しても、登録証明書の再発行は行っておりません。ご注意ください。
- 変更内容によっては、届出後に検査員による検査を実施します。詳細は、変更届等が必要な場合 一覧(PDF形式)の「届出後に検査を実施」の欄をご確認ください。
電子申請(LoGoフォーム)による届出時の注意事項
- アカウント登録は任意です。登録すると、次回以降メールアドレスとパスワードを入力することで申請者の情報が自動的に反映されます。なお、登録しなくても届出することができます。
- 本申請による届出後に、「送信完了」メールが自動返信されます。処理状況については、「送信完了」メールに記載されたURLとパスワードを入力して確認いただくことが可能です。
- 記載内容に不備等があった場合、「申請内容のご修正のお願い」という補正依頼メールが届きますので、確認後ご修正をお願いします。
- 変更届に関しては、複数の登録業種の届出を提出する場合は、登録業種ごとに分けてフォームをご入力いただきます。
- 申請いただいた届出内容については、一定期間経過後消去されますので、ご了承ください。
届出窓口、問合せ先
東京都健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生担当
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
東京都健康安全研究センター 本館2階
電話番号 03(5937)1058
ファクシミリ 03(5937)1099
周辺地図はこちらをご覧下さい。
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