当センターでは建築物飲料水水質検査業登録営業所の技術水準の向上と信頼性の確保を目的として、平成26年度から水質検査精度管理事業を実施しています。
東京都知事の登録を受けた建築物飲料水水質検査業登録営業所事業者
(ただし、水道法第20条第3項の規定に基づき国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関は、当センターの別の精度管理事業に参加しているため、対象外としています。)
年度 | 分析項目 | 参加機関数 | 備考 |
H26 | 塩化物イオン | 23 | |
H27 | TOC | 19 | |
H28 | 亜硝酸態窒素 | 17 | |
H29 | クロロホルム | 20 | 個別フォローアップ事業開始 |
H30 | 臭素酸 | 13 | |
R1 | 銅及びその化合物 | 19 | |
R2 | 鉛及びその化合物 | 19 | |
R3 |
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
19 | |
R4 | テトラクロロエチレン | 16(15※) | |
R5 | 鉄及びその化合物 | 18 | |
R6 | TOC |
※令和4年度は試料配布日以降の参加1機関を参考扱いとしています。