この事業は建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業登録営業所事業者の技術水準の向上と信頼性の確保を目的として実施するものです。
対象者は東京都知事の登録を受けた建築物飲料水水質検査業登録営業所事業者です(ただし、水道法第20条第3項の規定に基づき国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関を除きます。)。
令和6年度の事業は終了しました。実施報告については以下のページをご覧ください。
令和6年度建築物飲料水水質検査業における精度管理事業(実施報告)